○五條市進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱
平成17年3月22日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、進行性筋萎縮症にり患している身体障害者(以下「進行性筋萎縮症者」という。)に対し、療養にあわせて必要な訓練を行い、もってその福祉の増進に資するための進行性筋萎縮症者療養等給付事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、五條市とする。
(給付対象者)
第3条 療養等の給付対象者は、五條市に住所を有する身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の進行性筋萎縮症者であって、その治療等に特に長期間を要するものとする。
(給付の方法)
第4条 療養等の給付のうち、入院については、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第5号に規定する事業を行う施設で、療養等の給付に必要な人員及び医療機械器具等を整備している施設又は進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱(昭和44年7月14日付け社更第127号厚生省社会局長通知。以下「厚生省通知」という。)別表1に定める療養等担当機関に委託して行うものとする。
2 療養等の給付のうち、通院については、厚生省通知別表2に定める療養等担当機関に委託して行うものとする。
(給付の決定)
第6条 市長は、申請を受理したときは、進行性筋萎縮症者療養等給付調査書(様式第3号)を作成し、奈良県知事を通じ、療養等担当機関の長と協議の上、速やかに療養等の可否を決定するものとする。
3 市長は、療養等の給付を行わないことを決定したときは、進行性筋萎縮症者療養等給付非該当通知書(様式第6号)を申請者に対し交付するものとする。
(費用)
第7条 療養等の給付に要する費用は、進行性筋萎縮症者の医療費及びその他の費用とする。
2 前項に規定する費用は、療養等担当機関の長の請求に基づき、市長が支払うものとする。
3 第1項に規定する医療費について、療養等担当機関の長が市長に請求することのできる額は、厚生省通知第7第3項の規定による額とする。
(費用の負担)
第8条 市長は、療養等の給付を受けた者から、その負担能力に応じて療養等の給付に要する費用の一部を徴収する。
2 前項に規定する費用の額は、更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について(昭和48年4月20日社更第71号厚生省社会局長通知)に定める更生医療の給付に係る自己負担額の例による。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
様式 略