○五條市精神障害者居宅介護等事業運営要綱

平成17年2月9日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、精神障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、精神障害者の家庭にホームヘルパーを派遣して、食事及び身体の清潔の保持等の介助その他の日常生活を営むのに必要なサービスを提供することにより、精神障害者の自立と社会復帰を促進し、もって精神障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 精神障害者居宅介護等事業(以下「事業」という。)の実施主体は、五條市(以下「市」という。)とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。

2 市は、事業の実施にあたり、保健所、保健福祉センター、福祉事務所、医療機関、民生委員等の関係機関との連携を密にするとともに、運営主体等との連絡及び調整を十分に行い、事業を円滑に実施するものとする。

(事業の実施)

第3条 市は、五條市社会福祉協議会、社会福祉法人、医療法人等に補助することにより事業を実施することができるものとする。

2 市は、利用者、サービスの内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を地方公共団体及び適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者に委託することができるものとする。

(運営主体)

第4条 事業の運営主体は、適切な事業実施が可能であるものとして、あらかじめ五條市長(以下「市長」という。)が指定した者とする。

2 この事業を運営しようとする者は、精神障害者居宅介護等事業指定申請書(様式第1号)を市長に提出し、あらかじめその指定を受けることとする。

3 市長は、申請者の事業実施能力を十分審査して、指定書(様式第2号)により指定するものとする。

4 運営主体は、所在地の変更をしようとするときは、あらかじめ、精神障害者居宅介護等事業変更承認申請書(様式第3号)を提出し、承認書(様式第4号)により市長の承認を受けなければならない。また、所在地以外の事項について変更又は廃止しようとするときは、あらかじめ、精神障害者居宅介護等事業変更(廃止)(様式第5号)を市長に届け出るものとする。

(利用対象者)

第5条 事業の利用対象者は、本市に居住し、精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持する在宅の精神障害者であって、精神障害のために日常生活を営むのに支障があり、食事及び身体の清潔の保持等の介助等のサービスを必要とするものとする。ただし、手帳の申請と事業の利用申込みとを同時に行っても差し支えないものとする。

(事業の内容)

第6条 事業は、運営主体により利用対象者の家庭等に派遣されたホームヘルパーが、次に掲げるサービスのうち、必要と認められるものを提供することにより行うものとする。

(1) 家事に関すること。

 調理

 生活必需品の買い物

 衣類の洗濯、補修

 住居等の掃除、整理整頓

 その他必要な家事

(2) 身体の介護に関すること。

 身体の清潔の保持等の援助

 通院、交通や公共機関の利用等の援助

 その他必要な身体の介護

(3) 相談及び助言に関すること。

生活、身上、介護に関する相談、助言

(4) 関係機関等との連絡調整に関すること。

(利用対象者の決定等)

第7条 この事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ次に掲げる書類(以下これらを「申込書等」という。)を市長に提出するものとする。ただし、市長が必要と認める場合にあっては、申込書等の提出は事後でも差し支えないものとする。

(1) 精神障害者ホームヘルパー派遣申込書(様式第6号)

(2) 医師の意見書(ホームヘルプサービス用)(様式第7号)

2 市長は申込書等の提出があった場合は、本要綱に基づき、その必要性を検討し、できる限り速やかにサービスの提供の要否を決定し、その旨を精神障害者ホームヘルパー派遣決定通知書(様式第8号)又は精神障害者ホームヘルパー派遣申請却下通知書(様式第9号)により利用者に通知するものとする。

3 市長は、利用者の身体の状況及びその置かれている環境を十分に勘案して、利用者に対するホームヘルパー派遣回数、時間数(実質サービス時間数とする。)及び提供されるサービスの内容並びに費用負担区分を決定するものとする。

4 市長は、利用者の利便を図るため、運営主体を経由して申請書を受理することができる。

5 市長は、サービスの提供をすることを決定した時は、利用者に対し精神障害者居宅介護等利用者証(様式第10号)を交付するものとし、利用者はこれを運営主体に提示して利用に関する手続きを行う。

6 市長は、利用者が次のいずれかに該当するときは、サービスの提供を精神障害者ホームヘルパー派遣廃止(停止)通知書(様式第11号)により廃止又は停止することができる。

(1) 利用者が第5条に該当しなくなったとき又は死亡したとき

(2) 利用者が入院する等一時的に派遣を要しない理由が生じたとき

(3) その他サービスを提供することが適当でないと市長が認めたとき

7 運営主体は、サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用者に対し、当該利用者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用者の同意を得て、サービスの提供の契約を締結するものとする。ただし、委託で事業を行う場合は、市長が行うものとする。

8 サービスの提供に当たっては、利用者の多様なニーズに応じて、時間外、休日、夜間等における対応並びに派遣体制について配慮するものとする。

9 市長は、利用者について、定期的にサービス提供の継続の要否の見直しを行うこととする。

(ホームヘルパー)

第8条 運営主体は、ホームヘルパーの採用等にあたっては、採用時に研修を行うほか、年1回以上の定期研修を実施するものとする。

2 ホームヘルパーは、勤務中、常に身分を証する証票を携行していなければならない。

3 ホームヘルパーは、その業務を行うにあたっては、利用者の人格を尊重するとともに、利用者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。

(報告)

第9条 運営主体は、ホームヘルパーが作成した訪問記録を定期的に市長に提出しなければならない。

(調査、帳簿整備等)

第10条 市長は、事業を適切に実施するため、運営主体が行うホームヘルパー派遣に関する業務の内容を定期的に調査するとともに、必要な帳簿を整備し、5年間保存しなければならない。

2 運営主体は、この事業にかかる経費を明確にし、ケース記録等の帳簿を整備し、5年間保存するものとする。

(費用負担の決定及び徴収)

第11条 市長は、利用者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)が納付すべき利用者等負担額を、別表の基準によりサービスの提供を行った時間数に応じて、月額で決定するものとする。

2 市長は、事業の実施について、運営主体に対して補助で実施する場合にあっては運営主体が徴収を行い、委託で実施する場合にあっては精神障害者居宅介護等事業に係る費用負担金納入通知書(様式第12号)により通知して、徴収するものとする。

(費用の補助)

第12条 市長は、事業に要する費用を別に定められる国庫補助基準単価に基づいて算定し、事業に要する費用から前条第1項に定める利用者負担額を除いた額を運営主体からの請求に基づき補助するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(五條市ホームヘルプサービス事業運営要綱の廃止)

2 五條市ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成2年3月五條市告示第7号)は、廃止する。

別表(第11条関係)

ホームヘルプサービス事業費用負担基準(国庫基準負担額)

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

(1時間あたり)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950円

備考

1 利用者世帯の階層区分は、当該納入義務者の属する世帯の生計中心者の前年分(1月1日から6月30日にあっては前々年分)の所得税額等に応じて決定するものとする。

2 毎年度のこの表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

様式 略

五條市精神障害者居宅介護等事業運営要綱

平成17年2月9日 告示第2号

(平成17年4月1日施行)