○身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則

平成17年1月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、五條市が行う指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支援費の支給申請)

第2条 居宅生活支援費又は施設訓練等支援費(以下「支援費」という。)の支給を受けようとする者は、支援費支給申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、事前に申請を行うものとする。

(支援費の支給決定)

第3条 市長は、支援費の支給決定に当たっては、厚生労働省令で定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。

2 前項の規定による聴取は、相談記録票(居宅生活支援費・施設訓練等支援費・その他)(様式第2号)により行うものとする。

3 市長は、第1項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し支援費の支給決定を行うものとする。

4 居宅生活支援費の支給量に当たっては、障害者及び障害児の保護者(以下「障害者等」という。)の居宅支援の利用に関する意向を基本として、当該障害者(児)の障害の種類及び程度その他の心身の状況、当該障害者(児)のおかれている環境、当該障害者(児)の介護を行うものの状況等により調整を行うものとする。

5 居宅生活支援費の支給決定及び居宅利用者負担額の通知は、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第3号)及び居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

6 施設訓練等支援費の支給決定及び施設利用者負担額の通知は、施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第5号)及び施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

7 支援費の不支給決定は、不支給決定通知書(様式第7号)により行うものとする。

8 第2条の申請に対する処分は、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る障害者(児)の状況の調査に日時を要する等の特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から30日以内に、当該申請者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間及びその理由を通知し、これを延期することができる。

(受給者証の交付等)

第4条 市長は、支援費の支給決定を行ったときは、厚生労働省令で定める居宅受給者証又は施設受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 前条の居宅生活支援費の支給決定の際、利用者負担上限額を超える見込みのある者については、受給者証にその旨を記載するとともに、居宅生活支援サービス利用者負担額管理表(様式第8号)をあわせて交付するものとする。

(居住地の変更の届出等)

第5条 受給者証の交付を受けた者が氏名又は居住地の変更を行った場合には、居住地等変更届(様式第9号)により市長に届け出るものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第6条 受給者証の再交付を申請しようとする者は、受給者証再交付申請書(様式第10号)により市長に申請するものとする。

(支給量の変更の申請)

第7条 居宅生活支援費に係る支給量の変更の申請をしようとする者は、支給量変更申請書(様式第11号)により市長に申請するものとする。

2 支給量の変更の決定に係る通知は、支給量変更決定通知書(様式第12号)により行うものとする。

(障害程度区分の変更)

第8条 施設訓練等支援費に係る障害程度区分の変更の申請をしようとする者は、障害程度区分変更申請書(様式第13号)により市長に申請するものとする。

2 障害程度区分の変更の決定に係る通知は、障害程度区分変更決定通知書(様式第14号)により行うものとする。

(支給決定の取消し)

第9条 居宅支給決定の取消しに係る通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第15号)により行うものとする。

2 施設支給決定の取消しに係る通知は、施設支給決定取消通知書(様式第16号)により行うものとする。

(契約内容の報告)

第10条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用に係る契約をしたときは、居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第17号)により市長に遅滞なく報告するものとする。

2 指定デイサービス事業者は、指定デイサービスの利用に係る契約をしたときは、デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第18号)により市長に遅滞なく報告するものとする。

3 指定施設は、障害者の入所又は退所に際しては、施設受給者証記載事項報告書(様式第19号)により市長に遅滞なく報告するものとする。

(支援費の請求及び支払期日)

第11条 指定居宅支援事業者及び指定施設は、支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに市長に対して行うものとする。

2 市長は、前項の請求があった場合には、居宅生活支援費にあっては当該サービスの提供月の翌々月までに、施設訓練等支援費にあっては当該サービス提供月の翌月末までに、当該サービスに係る支援費を指定居宅支援事業者及び指定施設へ支払うものとする。

(居宅生活支援費の請求明細書等)

第12条 指定居宅支援事業者は、居宅生活支援費の請求を行うときは、厚生労働省令で定める居宅支援費明細書とともに、指定居宅介護にあっては居宅介護サービス提供実績記録票(様式第20号)の写しを、指定デイサービスにあってはデイサービス提供実績記録票(様式第21号)の写しを、指定短期入所にあっては短期入所サービス提供実績記録票(様式第22号)の写しを、それぞれ指定居宅支援費請求書に添付するものとする。この場合において、居宅支援サービス利用者負担額管理表を回収した事業者にあっては、あわせてこれを添付するものとする。

(施設訓練等支援費の請求明細書)

第13条 指定施設は、施設訓練等支援費の請求を行うときは、厚生労働省令で定める施設訓練等支援費明細書を、指定施設訓練等支援費請求書に添付するものとする。

(支援費支給管理台帳)

第14条 市長は、居宅生活支援費支給管理台帳(様式第23号)及び施設訓練等支援費支給管理台帳(様式第24号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(居宅介護、施設入所等の措置の手続き)

第15条 市長は、身体障害者福祉法第18条第1項及び第3項、知的障害者福祉法第15条の32第1項及び第16条第1項並びに児童福祉法第21条の25第1項の規定により、居宅支援又は施設支援を行おうとするときは、必要に応じ、判定依頼書(様式第25号)により更生相談所又はこども家庭相談センターの判定を求めなければならない。

2 市長は、前項に規定する措置を講じる際、居宅支援にあっては居宅支援委託書(様式第26号)を、施設支援にあっては施設支援委託書(様式第27号)を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置を講じることを決定した者(以下「被措置者」という。)に対し、措置決定通知書(様式第28号)を送付するものとする。

3 市長は、被措置者について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定通知書(様式第29号)を当該被措置者に送付するものとする。

4 市長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、措置解除決定通知書(様式第30号)を当該被措置者に送付するとともに、措置解除通知書(様式第31号)を当該事業所の長に送付するものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、次に掲げる事項については、市長が別に定める。

(1) 居宅生活支援費の基準及び利用者負担の基準に関すること。

(2) 施設訓練等支援費の基準及び利用者負担の基準に関すること。

(3) 特例居宅支援費に関すること。

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

様式 略

身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事…

平成17年1月27日 規則第3号

(平成17年1月27日施行)