○五條市民生委員推薦会規則

平成17年1月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 推薦会は、委員14名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ2名以内を市長が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 市行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(任期)

第3条 委員の任期は3年とし、再任することができる。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員が、前条第2項各号のいずれかに該当しなくなったときは、委員を辞職したものとする。

3 委員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、任期中であっても市長は、これを解任することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 委員としてふさわしくない非行があった場合

(3) 委員がその職務上の地位を政党又は政治目的のために利用した場合

(委員長及び委員長代理)

第4条 委員長は、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ推薦会の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員長は、推薦会を招集し、その議長となる。

2 推薦会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(回議による審査)

第6条 委員長は、推薦会を招集する時間的余裕がないときは、回議により事案を処理することができる。

(職員)

第7条 推薦会に幹事及び書記を置く。

2 幹事はあんしん福祉部長、書記は社会福祉課長及び同課長補佐をもってこれに充てる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に民生委員推薦委員として委嘱されている者については、この規則の規定による民生委員推薦委員として委嘱されたものとみなす。

(平成19年規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

五條市民生委員推薦会規則

平成17年1月27日 規則第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年1月27日 規則第1号
平成19年3月15日 規則第15号
平成21年2月23日 規則第3号
平成24年3月31日 規則第10号