○五條市土地開発公社の個人情報保護に関する事務処理要綱

平成16年3月1日

開発公社告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、個人の権利利益の侵害の防止を図るため、五條市土地開発公社(以下「公社」という。)の保有する個人情報の適正な事務の処理に関する基本的な事項を定めることを目的とする。

(個人情報の範囲)

第2条 この要綱において「個人情報」とは、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。ただし、法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。

(職員の責務)

第3条 公社の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(収集の制限)

第4条 公社は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で収集するものとする。

2 公社は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集するものとする。

3 公社は、個人情報を収集するときは、本人から収集するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 本人の同意を得ているとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体、健康又は財産に対する急迫の危険を避けるためやむを得ないと認めたとき。

(5) 所在不明等の事由により、本人から収集することが困難なとき。

(6) 争訟、選考、指導、相談、交渉等の事務を行う場合において、本人から収集したのでは当該事業の目的の達成が損なわれ、又は当該事務の適正な執行に著しい支障が生じると認めたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、本人以外から収集することに相当の理由があると認めたとき。

4 公社は、思想、信条及び宗教に係る個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれがあると認めた個人情報を収集しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 事務の目的達成に必要不可欠であると認めたとき。

(適正管理)

第5条 公社は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めるものとする。

2 公社は、個人情報漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

3 公社は、保有する必要がなくなった個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去するものとする。

(利用及び提供の制限)

第6条 公社は、個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて、個人情報を公社内で利用し、又は公社以外のものへ提供しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 本人の同意を得ているとき又は本人へ提供するとき。

(3) 公表することを目的として作成し、又は取得したとき。

(4) 個人の生命、身体、健康又は財産に対する急迫の危険を避けるためやむを得ないと認めたとき。

(5) 公社内で利用する場合において、当該個人情報を公社内で利用することに相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を侵害する恐れがないと認めたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上の必要その他相当の理由があると認めたとき。

2 公社は、前項ただし書の規定により、個人情報を利用し、又は提供するときは、個人の権利利益を侵害することのないようにするものとする。

3 公社は、第1項ただし書の規定により、公社以外のものへ個人情報を提供するときは、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又は当該個人情報の適正な取扱のために必要な措置を講じることを求めるものとする。

(事務処理の委託に伴う措置)

第7条 公社は、個人情報の取扱を伴う事務処理の全部又は一部の処理を委託するときは、個人情報の保護のために必要な措置を講ずるものとする。

(個人情報取扱事務目録)

第8条 公社は、個人情報取扱事務(公社の職員又は職員であった者に係るものを除く。)について、個人情報事務取扱目録(別記様式)を作成するものとする。

2 個人情報取扱事務目録について閲覧の申出があったときは、これに応ずるものとする。

(事故情報の開示)

第9条 公社は、その保有する個人情報について開示の申出があったときは、申し出た者が申出に係る個人情報の本人であることを確認したうえで、これに応ずるものとする。ただし、開示しようとする個人情報が次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の全部又は一部の開示をしないことができる。

(1) 法令等の規定により、明らかに本人に開示することができないとされている情報。

(2) 個人の評価、診断、判定、選考、指導、相談等に関する情報であって、本人に開示することにより、当該又は同種の評価、診断、判定、選考、指導、相談等に支障が生じるおそれがあるもの。

(3) 開示することにより、第三者の正当な権利利益を侵害するおそれがあるもの。

(4) 開示することにより、公社の事務の公正又は適正な運営に著しい支障が生じるおそれがあるもの。

(開示申出に対する通知)

第10条 公社は、開示の申出があったときは、当該申出のあった日から起算して15日以内に、開示の申出に係る個人情報の開示をする旨又はしない旨を開示申出をした者に通知するものとする。ただし、やむを得ない理由により当該期間内に通知することができないときは、その理由がなくなった後、通知するものとする。

2 公社は、開示する旨の通知をしたときは、速やかに開示の申出をした者に対して当該個人情報の開示をするものとする。

(事故情報の訂正)

第11条 公社は、開示を受けた個人情報について訂正の申出があった場合において、当該個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、申し出た者が申出に係る個人情報の本人であることを確認したうえで、これに応ずるものとする。

(訂正の申出に対する通知)

第12条 公社は、訂正の申出があったときは、当該申出があった日から起算して30日以内に、訂正の申出に係る個人情報の訂正する旨又はしない旨を訂正の申出をした者に通知するものとする。ただし、やむを得ない理由により当該期間内に通知することが出来ないときは、その理由がなくなった後、通知するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、公社の保有する個人情報の保護に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

別記様式(個人情報取扱事務目録) 省略

五條市土地開発公社の個人情報保護に関する事務処理要綱

平成16年3月1日 開発公社告示第1号

(平成16年4月1日施行)