○防犯ステーションに関する規則

平成16年2月26日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、五條市安全で住みよい市づくりに関する条例(平成9年9月五條市条例第15号)第2条に規定する市の施策として、安全で安心して暮らせる市づくりを推進するため、五條市須恵3丁目70番地に、防犯ステーション(以下「ステーション」という。)を設けることを目的とする。

(使用できる団体等)

第2条 ステーションを使用できる団体等(以下「使用団体」という。)は、次のとおりとする。

(1) 五條市自治連合会

(2) 五條市子どもサポートセンター

(3) 五條市校区補導会連絡協議会

(4) 五條市シルバー人材センター

(5) 五條市観光協会

(6) 五条警察署

(7) 五條市交通安全協会

(8) その他市長が認めた団体

(使用できる時間)

第3条 ステーションを使用できる時間は、毎日、午前7時から午前0時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(遵守事項)

第4条 ステーションの使用団体は、次の事項を守らなければならない。

(1) ステーションの善良な管理に努めなければならない。

(2) ステーション内の備品をみだりに持ち出してはならない。

(3) ステーションは使用団体間で引継ぎ等自主運営に努めなければならない。

(損害賠償)

第5条 使用団体は、その責に帰すべき理由により、ステーションの施設等を損傷し、若しくは滅失したときは、これを賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(総括管理)

第6条 ステーションの総括管理は、総務部危機管理課が行う。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月14日から適用する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

防犯ステーションに関する規則

平成16年2月26日 規則第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 市民生活/第2節 生活安全
沿革情報
平成16年2月26日 規則第1号
平成20年3月28日 規則第5号
平成23年4月25日 規則第10号
平成24年3月31日 規則第10号
平成25年3月27日 規則第6号