○防犯ステーションに関する規則
平成16年2月26日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、五條市安全で住みよい市づくりに関する条例(平成9年9月五條市条例第15号)第2条に規定する市の施策として、安全で安心して暮らせる市づくりを推進するため、五條市須恵3丁目70番地に、防犯ステーション(以下「ステーション」という。)を設けることを目的とする。
(使用できる団体等)
第2条 ステーションを使用できる団体等(以下「使用団体」という。)は、次のとおりとする。
(1) 五條市自治連合会
(2) 五條市子どもサポートセンター
(3) 五條市校区補導会連絡協議会
(4) 五條市シルバー人材センター
(5) 五條市観光協会
(6) 五条警察署
(7) 五條市交通安全協会
(8) その他市長が認めた団体
(使用できる時間)
第3条 ステーションを使用できる時間は、毎日、午前7時から午前0時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(遵守事項)
第4条 ステーションの使用団体は、次の事項を守らなければならない。
(1) ステーションの善良な管理に努めなければならない。
(2) ステーション内の備品をみだりに持ち出してはならない。
(3) ステーションは使用団体間で引継ぎ等自主運営に努めなければならない。
(損害賠償)
第5条 使用団体は、その責に帰すべき理由により、ステーションの施設等を損傷し、若しくは滅失したときは、これを賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(総括管理)
第6条 ステーションの総括管理は、総務部危機管理課が行う。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月14日から適用する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。