○五條市教科用図書選定委員会規程

平成16年2月26日

教委規程第2号

(目的及び設置)

第1条 五條市立小学校及び中学校において使用する教科用図書の採択を適正かつ公正に行うため、五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教科用図書選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 選定委員会は、教育委員会が行う教科用図書の採択に必要な教科用図書の選定について、教育委員会の諮問に応じて、必要な事項を調査審議するものとする。

(組織)

第3条 選定委員会は、委員若干名をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 教育委員会事務局職員

(2) 五條市立小学校及び中学校の校長及び教頭

(3) その他教育委員会が必要と認める者

3 教科用図書の採択に直接利害関係を有する者は、委員になることができない。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、当該採択にかかる期間が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 選定委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故等があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 選定委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 選定委員会の会議は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。

(調査部会)

第7条 選定委員会は、必要な調査を行うため、部会を置くことができる。

2 部会は、調査員若干名をもって組織する。

3 調査員は、豊富な教育経験を有し、教科用図書研究に識見を有する教員のうちから、教育委員会が任命する。

4 第3条第3項の規定は、調査員に準用する。

5 選定委員会が認める場合は、他市町村との合同で調査研究を行うことができる。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(令和3年教委規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

五條市教科用図書選定委員会規程

平成16年2月26日 教育委員会規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年2月26日 教育委員会規程第2号
令和3年2月25日 教育委員会規程第1号