○五條市人権施策協議会規則

平成15年3月26日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市附属機関に関する条例(昭和33年3月五條市条例第18号)第2条の規定に基づき、五條市人権施策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、あらゆる差別の解消と人権意識の高揚を図るための必要な施策の策定及び推進に関する重要事項を調査審議し、必要と認める事項を市長に建議する。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係団体の代表者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第5条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第7条 協議会は、必要に応じて部会を置く。

2 部会所属の委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもって充てる。

4 会長は、第2項の委員のほか、必要に応じて学識経験を有する者を部会の委員に加える。

5 部会長は、部会を掌理し、部会の審議の経過及び結果を協議会に報告する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、すこやか市民部人権施策課において行う。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(五條市同和対策協議会規則の廃止)

2 五條市同和対策協議会規則(昭和33年5月五條市規則第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 第6条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日以後において、最初に開かれる会議は、市長が招集する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

五條市人権施策協議会規則

平成15年3月26日 規則第8号

(令和2年6月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権施策
沿革情報
平成15年3月26日 規則第8号
平成24年3月31日 規則第10号
令和2年6月24日 規則第42号