○五條市議会議員に対する政務活動費収支報告書の閲覧に関する要綱
平成15年12月10日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、五條市議会議員に対する政務活動費の交付に関する条例(平成13年3月五條市条例第1号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定に基づき、収支報告書の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所)
第3条 収支報告書の閲覧場所は、議会事務局とする。ただし、議会事務局長がこれにより難いと認める場合は、その都度議会事務局長が指定する場所とすることができる。
(閲覧時間)
第4条 収支報告書の閲覧時間は、五條市の休日を定める条例(平成元年4月五條市条例第7号)に規定する市の休日を除き、毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。
(閲覧者の遵守事項)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 収支報告書は、第3条に規定する場所以外に持ち出すことができない。
(2) 収支報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
(3) 収支報告書を複写する場合は、筆記によりこれを行うものとし、複写機、写真機等を使用してはならない。
(4) 音読、談話、飲食等他の閲覧者の迷惑になる行為をしてはならない。
(5) その他係員の指示に従うこと。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年議会告示第1号)
この要綱は、平成25年3月1日から施行する。