○郵便等をもってする投票用紙及び不在者投票用封筒の交付期日について

平成15年3月2日

選管告示第42号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条による不在者投票において、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により投票用紙及び投票用封筒を当該選挙の公示又は告示の日前に請求があった場合の同法施行令(昭和25年政令第89号)第53条第1項及び令第59条の4第3項による本市の選挙管理委員会の定める不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の交付期日は、選挙期日の公示又は告示の日の「前々日」とするので告示する。

(施行期日)

1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(郵便による不在者投票における投票用紙等の公示又は告示の日前の発送日についての告示の廃止)

2 郵便による不在者投票における投票用紙等の公示又は告示の日前の発送日について(昭和58年11月五條市選挙管理委員会告示第35号)は、廃止する。

郵便等をもってする投票用紙及び不在者投票用封筒の交付期日について

平成15年3月2日 選挙管理委員会告示第42号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成15年3月2日 選挙管理委員会告示第42号