○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行要領

平成15年4月1日

告示第20号

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行要領(平成12年3月五條市告示第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)の施行に関しては、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第391号)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。

(書面の様式)

第2条 次の表の左欄に掲げる法又は省令の規定による申請等は、同表中欄に掲げる書面によるものとし、その様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

(1) 法第19条第2項

鳥獣飼養登録申請書

様式第1号

(2) 法第24条第11項において準用する法第19条第2項

鳥獣販売許可申請書

様式第2号

(3) 法第20条第3項

鳥獣譲受等届出書

様式第3号

(4) 法第19条第5項

飼養登録更新申請書

様式第4号

(5) 省令第20条第5項

省令第24条第5項

住所等変更届出書

様式第5号

(6) 省令第20条第6項

省令第24条第6項

登録票等亡失届出書

様式第6号

(7) 法第19条第6項

法第21条第2項において準用する法第19条第6項

法第24条第6項

登録票等再交付申請書

様式第7号

(施行期日)

1 この要領は、平成15年4月16日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際現に改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行要領の規定に基づき行われた申請及び許可等については、改正後の要領に基づき行われたものとみなす。

(令和4年告示第61号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第88号)

この要領は、公布の日から施行する。

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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行要領

平成15年4月1日 告示第20号

(令和5年6月21日施行)