○一の木ダム管理規則

平成15年3月17日

規則第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国営五條吉野土地改良事業によって造成された土地改良施設の維持管理計画書第3章第2節に基づき、一の木ダム(管理事務所、電気施設、通信施設及びその他附帯施設を含む。以下同じ。以下単に「ダム」という。)の維持、操作その他の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(管理者の業務)

第2条 ダム管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、河川法(昭和39年法律第167号)第50条で規定する管理主任技術者とし、この規則の定めるところによりダムを管理するものとする。

(異例の処置)

第3条 管理責任者は、この規則に定めのない事項を処理しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし、非常事態の発生により緊急に措置を要するものについては、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により緊急措置をとった場合は、事後速やかに市長に報告するとともにその後の措置についての指示を受けなければならない。

第2章 貯水・取水及び放流に関する事項

第1節 ダムの水位及び貯水

(常時満水位)

第4条 ダムの常時満水位は、標高178.30mとする。

(最低水位)

第5条 ダムの最低水位は、標高162.90mとし、監査、補修する場合を除き、水位をこれより低下させてはならない。

(水位の基準)

第6条 ダムの水位は、取水塔に取り付けられた水位計の示度(ダム管理所の監視卓にて読み取る。)によるものとする。

(かんがい用水のための利用)

第7条 かんがい用水のための利用は、標高178.30mから標高162.90mまでの容量(最大140万m3)を利用して行うものとする。

第2節 取水

(かんがい期間)

第8条 かんがい期間は、通年とする。

(かんがい用水の取水)

第9条 管理責任者は、かんがい期間において、気象、水象及びかんがいの状況を考慮して受益地に必要な水量をダムから取水しなければならない。

2 管理責任者は、かんがい期間において異常渇水等によって必要な水量を取水することが困難な場合には、市長に報告し、その指示を受けて適切な措置をとらなければならない。

(計画取水量)

第10条 かんがい用水のためのダムからの取水量は、次に掲げる量を基準とする。

(1) 7月1日から9月15日 0.69m3/s

(2) 9月16日から翌年の6月30日 0.24m3/s

(3) 総取水量 1,712千m3

(取水及び貯留制限流量)

第11条 ダムにおける取水及び貯留は、貯水池への流入量が0.065m3/sを超える場合とする。

第3節 放流

(放流の制限)

第12条 ダムに貯留された水は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り放流(放流管バルブより放流)することができるものとする。

(1) 前条の規定により放流を行う必要があるとき。

(2) 第16条の規定により点検整備を行う必要があるとき。

(3) その他特に止むを得ない理由により必要があるとき。

(放流の原則)

第13条 放流管バルブから放流を行う場合には、放流により下流に急激な水位の変動を生じないよう努めるものとする。

(放流の通知)

第14条 管理責任者は、洪水吐からの越流及び放流管バルブからの放流によって、下流の水位に著しい変動を生ずる危険を防止するため、別表第1に示す関係機関に通知するとともに、一般に周知させるために必要な措置をとらなければならない。

第3章 ゲートの操作

(取水ゲートの操作)

第15条 取水ゲートは、取水の必要に応じて行うものとする。

第4章 点検及び整備に関する事項

(点検及び整備)

第16条 管理責任者は、堤体、ゲート、ゲートを操作するために必要な機械及び器具、警報、通信連絡及び観測のために必要な設備、管理のために必要な船舶及び車両並びにこれらの操作のために必要な資材を常に良好な状態に保つために点検及び整備を行い、特に予備電源設備については適時試運転を行わなければならない。

(ダム及びその周辺の監視)

第17条 管理責任者は、ダム及びその周辺について、常に監視を行い、その維持及び保全に支障を及ぼす行為の取締り並びに危険防止に努めなければならない。

第5章 緊急事態における措置に関する事項

第1節 洪水

(洪水及び洪水時)

第18条 この規則において、洪水とは貯水池への流入量(以下「流入量」という。)が21m3/s以上であることをいい、洪水時とは洪水が発生しているときをいう。

(洪水警戒体制)

第19条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、洪水警戒体制をとらなければならない。

(1) 奈良地方気象台から関係地域に対して降雨に関する注意報又は警報が発せられたとき。

(2) その他洪水が予想されるとき。

(洪水警戒体制時における措置)

第20条 管理責任者は、前条の規定により洪水警戒体制をとったときは、職員を呼集してそれぞれ担当部署に配置し、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 関係の気象台、市町村、その他の機関との連絡並びに気象、水象に関する観測及び情報の収集を密に行うこと。

(2) 最大流入量、洪水総量、洪水継続時間及び流入量の時期的変化を予測すること。

(洪水警報体制の解除)

第21条 管理責任者は、気象及び水象の状況により洪水警戒の必要がなくなったと認めたときは、堤体等の異状の有無を点検し、異状を認めたときは速やかに必要な措置をとり、その後に洪水警戒体制を解除するものとする。

第2節 かんばつ

(かんばつ時における措置)

第22条 管理責任者は、ダムの貯水状況及び長期にわたる降水量の予報等を勘案して、かんばつのおそれがあると認めたときは、ダムからの取水を停止し、市長及びダム利用者等の意見を聴いて、取水に関する節水計画を立て、これらにより取水を行い、著しい用水不足を生じないよう努めなければならない。

第6章 観測及び調査に関する事項

(気象及び水象の観測)

第23条 管理責任者は、気象及び水象について、別表第2に示すとおり定期的に観測しなければならない。

(ダムの堆砂状況の調査)

第24条 管理責任者は、3年に1回又は洪水の直後で必要があると認めたときは、ダムの堆砂状況を調査しなければならない。

(堤体の調査)

第25条 管理責任者は、堤体に設置されている基準点により、堤体の変位及び漏水等について調査又は観測を行わなければならない。

(管理日誌)

第26条 管理責任者は、ダム管理日誌を備え、次の各号に掲げる事項について記録しなければならない。

(1) 前3条の規定による観測又は調査の結果

(2) ダムの状況及び点検整備に関する事項

(3) 緊急時における措置に関する事項

(4) 取水ゲート及び放流管バルブの操作を行ったときは、操作の理由、操作の時間、開度及び取水量又は放流量

(5) その他ダムの管理に関する事項

2 管理責任者は、毎月10日までに前月分の管理日誌を取りまとめなければならない。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第25号)

この規則は、平成17年9月25日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第14条関係)

通知の相手方

通報の方法

摘要

名称

担当機関の名称

奈良県知事

五條土木事務所用地管理課

加入電話

 

五條市長

五條市役所危機管理課

 

五條警察署長

五條警察署地域課


近畿地方整備局長

和歌山河川国道事務所河川管理課


別表第2(第23条関係)

観測又は測定すべき事項

観測又は測定の回数

摘要

気象

ダム地点における天気、降水量

毎日

 

水象

流入量、貯水位

毎日

 

放流量

放流のつど

 

ダムの状態

温度、変形量、揚圧力

少なくとも毎四半期1回


漏水量

少なくとも毎月2回


貯水池内及びその末端付近の堆砂の状況

少なくとも3年に1回


一の木ダム管理規則

平成15年3月17日 規則第2号

(令和3年8月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章
沿革情報
平成15年3月17日 規則第2号
平成17年6月30日 規則第25号
平成24年3月31日 規則第10号
平成27年3月25日 規則第2号
令和3年8月16日 規則第30号