○自家用電気工作物保安規則

平成15年3月17日

規則第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 五條市が管理する別表に掲げる維持管理施設(事業場)(以下「当事業場」という。)における自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、この規則を定める。

(法令及び規則の遵守)

第2条 当事業場の管理者及び従業者は、電気関係法令及びこの規則を遵守するものとする。

(細則の制定)

第3条 この規則を実施するため必要と認めた場合は、別に細則を制定するものとする。

(規則等の改正)

第4条 この規則の改正又は前条に定める細則の制定若しくは改正に当たっては、電気主任技術者の意見を聴いて立案し、これを決定するものとする。

(電気主任技術者との協定)

第5条 当事業場の電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督業務のうち電気主任技術者の行う業務については、当事者間の契約によって定めるものとする。

2 前項の契約に定める事項は、この規則の定めるところによるもののほか、次の各号について定めておくものとする。

(1) 契約の解除

(2) 巡回する回数

(3) 1回の執務時間

(4) 電気主任技術者の所在及び連絡方法

第2章 保安業務の運営管理体制

(保安業務の管理)

第6条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務は、市長が総括管理するものとする。

2 電気主任技術者に委託した保安監督業務については電気主任技術者と連絡する者(以下「連絡責任者」という。)を、また揚水機場については運転の操作を行う者(以下「運転責任者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。

3 連絡責任者及び運転責任者(以下「連絡責任者等」という。)を変更した場合は、ただちに電気主任技術者に通知するものとする。

4 連絡責任者等を原則として電気主任技術者の業務に立ち会わせるものとする。

(設置者の義務)

第7条 市長は、電気工作物に係る保安上の重要な事項の決定又は実施に当たっては電気主任技術者の意見を求めるものとする。

2 電気主任技術者が電気工作物に係る保安に関して行う意見は尊重するものとする。

3 法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物の保安に関係がある場合には、電気主任技術者の意見を聴いて立案し決定するものとする。

4 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、電気主任技術者を立ち会わせるものとする。

(従業者の義務)

第8条 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者(以下「従事者」という。)は、電気主任技術者がその保安のためにする指導を受けるものとする。

第3章 保安教育

(保安教育)

第9条 電気主任技術者の意見を尊重して、従業者に対し、電気工作物の保安に関する必要な事項についての教育を行うものとする。

(保安訓練)

第10条 電気主任技術者の意見を尊重して、従事者に対し、災害その他電気事故が発生した場合の措置について、必要に応じ訓練を行うものとする。

第4章 工事の計画及び実施

(工事計画)

第11条 電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するに当たっては、その保安に関し、電気主任技術者の意見を求めるものとする。

(工事の実施)

第12条 電気工作物に関する工事の実施に当たっては、電気主任技術者の監督を受けてこれを施工するものとする。

2 電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には、常に責任の所在を明らかにし、完成した場合には電気主任技術者の検査を受け、保安上支障がないことを確認して引き取るものとする。

第5章 保守

(巡視、点検、測定等)

第13条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検、測定試験は、電気主任技術者と協定した基準に従い行うものとする。

2 電気工作物の工事、維持及び運用に関する巡視、点検、測定試験の年度実施計画を作成するに当たっては、電気主任技術者と協議するものとする。

第14条 巡視、点検及び測定試験の結果、法令に定める技術基準に適合していない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

(事故の再発防止)

第15条 事故その他異常が発生した場合には、連絡責任者は直ちに電気主任技術者との連絡をとり、必要に応じ電気主任技術者の精密検査を受け、原因を究明し、再発防止に遺漏のないよう措置するものとする。

第6章 運転又は操作

(運転又は操作)

第16条 平常時及び事故その他異常時における遮断器、開閉器その他の機器の操作順序及び運転方法について、あらかじめ電気主任技術者の意見を聞いて定めておくものとする。

2 連絡責任者又は従業者は、事故その他異常が発生した場合には、あらかじめ定められた事故軽重の区分に従い、電気主任技術者その他の関係先に迅速に連絡し、その指導を受け、適切な応急措置をとるものとする。

3 前項の報告、連絡すべき事項及び経路は、受電室その他見やすい場所に掲示しておくものとする。

4 取扱者は、受電用遮断器の操作に当たっては、必要に応じ関西電力株式会社の関係事業所と連絡して行うものとする。

第7章 災害対策

(防災体制)

第17条 非常災害その他の災害に備えて電気工作物の保安を確保するために、電気主任技術者と協議のうえ適切な措置をとることができる体制をあらかじめ整備しておくものとする。

(非常災害時)

第18条 連絡責任者は、非常災害時において迅速に電気主任技術者に連絡し、その指導を受けるものとする。

2 連絡責任者は、災害等の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに当該範囲の送電を停止することができるものとする。

第8章 記録

(記録の保存)

第19条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する次の記録は、別途定める様式により記録し、これを保存するものとする。

(1) 巡視、点検、測定記録

(2) 電気事故記録

2 主要電気機器の補修記録は、別に定める設備台帳により記録し、必要な期間保存するものとする。

第9章 責任の分界

(責任の分界点)

第20条 関西電力株式会社の設置する電気工作物との保安上の責任分界点は、電力需給契約書に基づくものとする。

(需要設備の構内)

第21条 需要設備の構内は、別図のとおりとする。

第10章 整備その他

(危険の表示)

第22条 受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所であって、危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起するよう表示を設けるものとする。

(測定器具類の整備)

第23条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類は常に整備し、これを適正に保管するものとする。

(設計図、書類の整備)

第24条 電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書等については必要期間保存するものとする。

(手続書類等の整備)

第25条 関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書については、その写しを必要期間保存するものとする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第27号)

この規則は、平成17年9月25日から施行する。

別表(第1条関係)

自家用電気工作物一覧表

整理番号

施設名

管理主体

設置場所

主任技術者

受電施設

発電施設

責任分界点及び財産分界点

供給変動所

附記

受電電圧

受電電力

受電用遮断器

原動力

出力

1

一の木ダム管理所

改良区

奈良県五條市野原町1212

選任

V

210

KW

53

MCCB

3P225A(2台)

3P100A(1台)

ディーゼル(予備)

KVA

50

電力需給契約書に基づく

野原

従量電灯B(11kw)

低圧電力(34kw)

農事用電力(8kw)

2

一の木揚水機場

改良区

奈良県五條市西吉野町湯塩1165―46

選任

6,600

(大)391

(小)74

VCB 7.2KV

600A

12.5KA

同上

同上

農事用電力

(注) 受電力欄の(大)とは大容量ポンプ、(小)とは小容量ポンプのこと。

別図(第21条関係)

添付図面

図面名称

枚数

備考

一の木ダム管理所 構内平面図

1

 

一の木ダム管理所 単線結線図

1

 

一の木ダム揚水機場 大容量機場 構内平面図

1

 

一の木ダム揚水機場 大容量機場 単線結線図

1

 

一の木ダム揚水機場 小容量機場 構内平面図

1

 

一の木ダム揚水機場 小容量機場 単線結線図

1

 

自家用電気工作物保安規則

平成15年3月17日 規則第4号

(平成17年9月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章
沿革情報
平成15年3月17日 規則第4号
平成17年6月30日 規則第27号