○五條市精神障害者ショートステイ事業実施要綱

平成14年3月22日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、精神障害者が居宅において介護を受けることが一時的に困難となった場合に、精神障害者生活訓練施設等を一時的に利用することにより、これらの居宅の精神障害者及びその家族の福祉の向上を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用施設)

第2条 ショートステイは、精神障害者生活訓練施設・精神障害者入所授産施設・その他短期入所による介護等を適切に行うことができる施設に委託して行うものとする。

(利用対象者)

第3条 ショートステイを利用できる者(以下「利用対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 五條市に住所を有する者

(2) 在宅の精神障害者

(利用の要件)

第4条 利用の要件は、精神障害者の介護を行う者が、次の各号のいずれかに該当し、一時的に居宅において精神障害者の介護等をできないと市長が認めたときとする。

(1) 社会的理由

疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護及び学校等の公的行事への参加などで不在となる場合。

(2) 私的理由

社会的理由以外の理由により不在となる場合。

(利用の申込及び契約)

第5条 精神障害者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「利用者等」という。)が、ショートステイを利用する場合は、精神障害者ショートステイ利用申込書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。ただし、市長は利用者の便宜を図るため、運営主体を経由して、ショートステイの申込みを受けることができる。

(契約)

第6条 運営主体は、介護の開始に際し、あらかじめ利用者等に対し、利用者の介護等の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、介護等の開始について利用者の同意を得て、利用の契約を締結するものとする。

(利用期間)

第7条 利用の期間は、原則として7日以内とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、必要最小限の範囲で延長することができる。

(決定及び通知)

第8条 市長は、ショートステイ利用申込みを受けた場合において、利用の要否及び実施施設の受入れの可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、精神障害者ショートステイ利用決定通知書(様式第2号)を利用者に、精神障害者ショートステイ利用委託通知書(様式第3号)を実施施設に交付するものとする。

(委託解除)

第9条 利用者の家庭は、利用者が家庭内で生活ができるようになったときは、利用決定した期間内であっても速やかに市長にその旨を申し出るものとする。

2 市長は、前項により家族から申出を受けたときは、実施施設長に精神障害者ショートステイ利用解除通知書(様式第4号。以下「利用解除通知書」という。)を交付し、委託を解除するものとする。

3 市長は、利用決定を実施施設長に委託した後に委託解除が適当と認められる事由を知ったときは、職権により当該委託を解除し、利用者等及び実施施設長に利用解除通知書により通知するものとする。

(退所)

第10条 利用者は、ショートステイの期間が満了する日に、当該施設を退所するものとする。ただし、前条第2項及び第3項の規定により委託を解除された者は、その解除の日に退所するものとする。

2 実施施設長は、利用者が退所したときは、市長にその旨を通知するものとする。

(実施施設への入・退所に係る送迎)

第11条 利用者の実施施設への入・退所に係る送迎については、利用者の家族等が行うものとする。

(経費の負担)

第12条 市長は、次の各号規定により利用者が負担する経費を除き、短期入所に要する経費を支弁する。

(1) 利用者は、短期入所に要する飲食物費相当額を負担しなければならない。ただし、入所者が生活保護世帯に属し、第4条第1号の理由により利用する場合は、これを免除するものとする。

(2) 利用者は、入所者が当該施設を退所した後、市長が定める期限までにその負担する経費を納付しなければならない。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

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五條市精神障害者ショートステイ事業実施要綱

平成14年3月22日 告示第22号

(平成14年4月1日施行)