○五條市児童扶養手当の支払に関する規則

平成14年6月24日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払に関し必要な事項を定めるものとする。

(支払の方法)

第2条 手当の支払は、口座振替の方法により行う。

(支払の期日)

第3条 手当の支払期日は、法第7条第3項に規定する支払期月の11日とする。ただし、その日が銀行法(昭和56年法律第59号)第15条に規定する銀行等金融機関の休日に当たるときは、その前日とする。

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

五條市児童扶養手当の支払に関する規則

平成14年6月24日 規則第22号

(平成14年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成14年6月24日 規則第22号