○五條市児童扶養手当の支払に関する規則
平成14年6月24日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払に関し必要な事項を定めるものとする。
(支払の方法)
第2条 手当の支払は、口座振替の方法により行う。
(支払の期日)
第3条 手当の支払期日は、法第7条第3項に規定する支払期月の11日とする。ただし、その日が銀行法(昭和56年法律第59号)第15条に規定する銀行等金融機関の休日に当たるときは、その前日とする。
附則
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
平成14年6月24日 規則第22号
(平成14年8月1日施行)