○五條市高等学校等進学奨励支度金給付要綱
平成14年3月28日
教委告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、教育の機会均等に基づき、勉学の意欲がありながら経済的な理由で高等学校・高等専門学校等(以下「高等学校等」という。)への進学が困難な者に対し、進路の保障を図り、進学の意欲を高めるため、進学奨励支度金を給付することにつき、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 五條市高等学校等進学奨励支度金(以下「支度金」という。)は、予算の範囲内で、次に掲げる要件にすべて該当する者に対して給付する。ただし、五條市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が、特別に認めた者に係る場合は、この限りではない。
(1) 市内の中学校の新規卒業者
(2) 五條市に居住する者で、高等学校等に入学したもの
(3) 奈良県高等学校等奨学金、五條市育英会奨学金、生活福祉資金【修学資金】又は母子・寡婦福祉資金【修学資金】のいずれかの貸与を卒業した年の4月から受けている者
(4) 既に、この要綱により支度金の給付を受けていない者
(給付金額)
第3条 支度金の給付金額は、次のとおりとする。
(1) 国公立の高等学校等 3万円以内
(2) 私立の高等学校等 5万円以内
(申請の手続)
第4条 支度金の給付を受けようとする者は、中学校を卒業した年の9月30日までに、次に掲げる書類を添えて、教育長に申請しなければならない。
(1) 五條市高等学校等進学奨励支度金給付申請書(様式第1号)
(2) 中学校の卒業証明書
(3) 各奨学金貸与決定通知書の写し
(給付の決定)
第5条 教育長は、前項の申請を受理したときは、記載事項を検討のうえ支度金を給付する者(以下「受給者」という。)を決定する。
(給付決定の通知)
第6条 教育長は、受給者を決定したときは、五條市高等学校等進学奨励支度金給付決定通知書(様式第2号)により、申請者にその旨通知する。
(返還)
第7条 支度金の給付を受けた者が、偽りその他不正の手段により支度金の給付を受けた場合は、給付した支度金の金額を返還させる。
附則
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
2 五條市高等学校進学支度金支給要綱(昭和49年11月五條市教育委員会告示第5号)は、廃止する。
附則(平成16年教委告示第2号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委告示第1号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委告示第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。