○五條市高等学校等進学奨励支度金給付要綱

平成14年3月28日

教委告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、教育の機会均等に基づき、勉学の意欲がありながら経済的な理由で高等学校・高等専門学校等(以下「高等学校等」という。)への進学が困難な者に対し、進路の保障を図り、進学の意欲を高めるため、進学奨励支度金を給付することにつき、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 五條市高等学校等進学奨励支度金(以下「支度金」という。)は、予算の範囲内で、次に掲げる要件にすべて該当する者に対して給付する。ただし、五條市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が、特別に認めた者に係る場合は、この限りではない。

(1) 市内の中学校の新規卒業者

(2) 五條市に居住する者で、高等学校等に入学したもの

(3) 奈良県高等学校等奨学金、五條市育英会奨学金、生活福祉資金【修学資金】又は母子・寡婦福祉資金【修学資金】のいずれかの貸与を卒業した年の4月から受けている者

(4) 既に、この要綱により支度金の給付を受けていない者

(給付金額)

第3条 支度金の給付金額は、次のとおりとする。

(1) 国公立の高等学校等 3万円以内

(2) 私立の高等学校等 5万円以内

(申請の手続)

第4条 支度金の給付を受けようとする者は、中学校を卒業した年の9月30日までに、次に掲げる書類を添えて、教育長に申請しなければならない。

(1) 五條市高等学校等進学奨励支度金給付申請書(様式第1号)

(2) 中学校の卒業証明書

(3) 各奨学金貸与決定通知書の写し

(給付の決定)

第5条 教育長は、前項の申請を受理したときは、記載事項を検討のうえ支度金を給付する者(以下「受給者」という。)を決定する。

(給付決定の通知)

第6条 教育長は、受給者を決定したときは、五條市高等学校等進学奨励支度金給付決定通知書(様式第2号)により、申請者にその旨通知する。

(返還)

第7条 支度金の給付を受けた者が、偽りその他不正の手段により支度金の給付を受けた場合は、給付した支度金の金額を返還させる。

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

2 五條市高等学校進学支度金支給要綱(昭和49年11月五條市教育委員会告示第5号)は、廃止する。

(平成16年教委告示第2号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年教委告示第1号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委告示第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

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五條市高等学校等進学奨励支度金給付要綱

平成14年3月28日 教育委員会告示第4号

(平成21年5月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月28日 教育委員会告示第4号
平成16年11月25日 教育委員会告示第2号
平成20年2月21日 教育委員会告示第1号
平成21年5月22日 教育委員会告示第5号