○五條市消防団員証に関する規程
平成14年3月20日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、五條市消防団員(以下「団員」という。)に対し、は五條市消防団員証(以下「団員証」という。)に交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(制式)
第2条 団員証の制式は、別記様式のとおりとする。
(遵守事項)
第3条 団員証の交付を受けた団員は、職務の執行に当たり、常に団員証を携帯するとともに、その取扱いについては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 関係者に団員であることを証する必要がある場合は、提示すること。
(2) 他人に貸与し、又は譲渡しないこと。
(3) 紛失し、又は損傷したときは、その事由を団長に申告し、再交付を受けなければならない。
(4) 変造その他の方法により不正に使用しないこと。
(返納)
第4条 団員証は、退職その他の事由によって団員の資格を失ったときは本人が、死亡の場合は遺族が直ちに返納しなければならない。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、団員証に関し必要な事項は、その都度消防長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。