○五條市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成14年3月27日

規則第4号

(縦覧の期間等)

第2条 条例第3条第2項の規定による縦覧期間のうち、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び1月2日、同月3日並びに12月29日から同月31日までの日は、休日とする。

2 縦覧の時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(縦覧の手続)

第3条 条例第3条の規定により縦覧に供された同第1条に規定する報告書等(以下「報告書等」という。)を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、備付けの縦覧簿に氏名、住所、その他の事項を記入しなければならない。

(縦覧者の遵守事項)

第4条 縦覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(市民の意見書の記載事項)

第5条 条例第4条第2項の意見書には、次の各号に掲げる事項をすべて記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

(2) 条例第3条第1項第1号に規定する施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

五條市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施…

平成14年3月27日 規則第4号

(平成14年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成14年3月27日 規則第4号