○五條市議会議員の定数を定める条例

平成13年3月27日

条例第19号

五條市議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により12人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日以降初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(五條市議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 五條市議会議員の定数を減少する条例(昭和36年10月五條市条例第26号)は、廃止する。

(議員定数及び選挙区の設置とその議員の数に関する特例)

3 五條市、吉野郡西吉野村及び同郡大塔村の廃置分合後の最初の一般選挙に限り、この条例本則に規定する議員の定数にかかわらず、議員の定数を21人とし、その議員を選挙する選挙区を公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第6項の規定により、次表左欄のとおり設けるとともに、その各選挙区において選挙すべき議員の数は、それぞれ右欄のとおりとする。

名称

区域

選挙すべき議員の数

第1選挙区

合併前の旧五條市の区域

18人

第2選挙区

合併前の旧西吉野村の区域

2人

第3選挙区

合併前の旧大塔村の区域

1人

(平成17年条例第21号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成19年条例第23号)

この条例は、平成21年10月1日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成25年条例第33号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

五條市議会議員の定数を定める条例

平成13年3月27日 条例第19号

(平成25年11月17日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成13年3月27日 条例第19号
平成17年6月17日 条例第21号
平成19年9月21日 条例第23号
平成25年9月20日 条例第33号