○五條市議会議員の定数を定める条例
平成13年3月27日
条例第19号
五條市議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により12人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日以降初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
(五條市議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 五條市議会議員の定数を減少する条例(昭和36年10月五條市条例第26号)は、廃止する。
名称 | 区域 | 選挙すべき議員の数 |
第1選挙区 | 合併前の旧五條市の区域 | 18人 |
第2選挙区 | 合併前の旧西吉野村の区域 | 2人 |
第3選挙区 | 合併前の旧大塔村の区域 | 1人 |
附則(平成17年条例第21号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成19年条例第23号)
この条例は、平成21年10月1日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成25年条例第33号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。