○五條市土地開発公社公印規程
昭和48年4月9日
開発公社規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、五條市土地開発公社(以下「公社」という。)の公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種別等)
第2条 公印は、公社名又は職名をもって発する公文書に用いる印章であって、その種別、ひな形、書体、寸法、個数及び使用区分は、別記のとおりとする。
(公印保管者)
第3条 公印保管者は、常務理事とする。
2 公印保管者が保管する公印は、特に理事長の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(押印)
第4条 公印を押印する場合は、公印保管者に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄)
第5条 公印を新たに調製、改刻又は廃棄しようとするときは、理事長の許可を受けなければならない。
(公印台帳)
第6条 公印を整理するため、事務局に公印台帳を備えなければならない。
2 公印台帳の様式は、五條市公印規程(昭和32年10月五條市規程第1号)に準ずるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年開発公社規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年開発公社告示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
別記(第2条関係)
公印名 | 書体 | 寸法 | 個数 | ひな形 | 使用区分 |
公社名 | てん書 | 方21mm | 1 | (1) | 公社名をもって発する文書 |
理事長印 | てん書 | 直径18 | 1 | (2) | 理事長名をもって発する文書 |
副理事長印 | てん書 | 直径18 | 1 | (3) | 副理事長名をもって発する文書 |
出納員印 | てん書 | 方20 | 1 | (4) | 出納員名をもって発する文書 |
ひな形
(1) | (2) |
(3) | (4) |