○五條市土地開発公社公印規程

昭和48年4月9日

開発公社規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、五條市土地開発公社(以下「公社」という。)の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種別等)

第2条 公印は、公社名又は職名をもって発する公文書に用いる印章であって、その種別、ひな形、書体、寸法、個数及び使用区分は、別記のとおりとする。

(公印保管者)

第3条 公印保管者は、常務理事とする。

2 公印保管者が保管する公印は、特に理事長の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(押印)

第4条 公印を押印する場合は、公印保管者に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。

(公印の調製、改刻及び廃棄)

第5条 公印を新たに調製、改刻又は廃棄しようとするときは、理事長の許可を受けなければならない。

(公印台帳)

第6条 公印を整理するため、事務局に公印台帳を備えなければならない。

2 公印台帳の様式は、五條市公印規程(昭和32年10月五條市規程第1号)に準ずるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年開発公社規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年開発公社告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別記(第2条関係)

公印名

書体

寸法

個数

ひな形

使用区分

公社名

てん書

方21mm

1

(1)

公社名をもって発する文書

理事長印

てん書

直径18

1

(2)

理事長名をもって発する文書

副理事長印

てん書

直径18

1

(3)

副理事長名をもって発する文書

出納員印

てん書

方20

1

(4)

出納員名をもって発する文書

ひな形

(1)

(2)

画像

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(3)

(4)

画像

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五條市土地開発公社公印規程

昭和48年4月9日 開発公社規程第3号

(平成13年7月3日施行)

体系情報
第13編 その他/第3章 土地開発公社
沿革情報
昭和48年4月9日 開発公社規程第3号
昭和48年7月16日 開発公社規程第8号
平成13年7月3日 開発公社告示第2号