○五條市土地開発公社の情報公開に関する事務処理要綱

平成12年3月24日

開発公社告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、五條市土地開発公社(以下「公社」という。)の情報公開に関する事務処理について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公文書公社の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、マイクロフィルム及び磁気ディスクその他これに類する物であって、決裁、供覧その他これらに準ずる手続が終了し、公社が管理しているものをいう。

(2) 公文書の開示公社がこの要綱の定めるところにより、公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。

(公文書の開示を申出することができる者)

第3条 次に掲げる者は、公社に対し、公文書の開示を申出することができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、公社の理事長(以下「理事長」という。)が特に認めた者

(開示をしないことができる公文書)

第4条 理事長は、公文書の開示の申出に係る公文書に五條市情報公開条例(平成11年7月五條市条例第20号)第6条各号の規定に準ずる情報又は当該公文書を開示することにより公社の運営上支障が生ずるおそれがある情報が記録されているときは、当該公文書の開示をしないことができる。

(公文書の部分開示)

第5条 理事長は、公文書の開示の申出に係る公文書に前条に規定する情報が記録されている場合において、当該部分を容易に、かつ、公文書の開示の申出の趣旨が損なわれることがない程度に分離できるときは、当該部分を除いて、公文書の開示をしなければならない。

(公文書の開示の申出方法)

第6条 公文書の開示を申出しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を理事長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 開示の申出に係る公文書の名称その他公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、理事長が定める事項

(申出に対する決定等)

第7条 理事長は、前条の規定による申出書の提出があったときは、その提出があった日から起算して15日以内に、当該申出に係る公文書の開示をする旨又はしない旨(第5条の規定による公文書の部分開示に係る決定を含む。)の決定をしなければならない。

2 理事長は、前項の決定をしたときは、速やかに、書面により当該決定の内容を公文書の開示を申出した者(以下「申出書」という。)に通知しなければならない。

3 理事長は、事務処理上の困難その他やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該申出のあった日から起算して60日を限度として当該期間を延長することができる。この場合において、理事長は、速やかに、書面によりその延長の期間及び理由を申出者に通知しなければならない。

(公文書の開示の実施)

第8条 理事長は、前条第1項の規定により公文書の開示をする旨の決定をしたときは、速やかに、申出者に対し、当該決定に係る公文書の開示をしなければならない。

2 公文書の開示の方法は、次の各号に掲げる公文書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 文書、図画、写真又はマイクロフィルム(以下「文書等」という。)文書等の閲覧又は写しの交付

(2) 磁気ディスクその他これに類する物(以下「磁気ディスク等」という。)磁気ディスク等から現に使用しているプログラムにより印字装置を用いて出力した物の閲覧又は写しの交付

3 理事長は、前項に定める方法により公文書の開示をする場合において、当該公文書又は出力したものが汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第5条の規定による公文書の部分開示をするときその他相当の理由があるときは、当該文書等又は出力したものを複写したものを閲覧に供し、又はこれらの写しを交付することができる。

(手数料等)

第9条 前条の規定による公文書の開示については、公文書の閲覧1件名につき200円の閲覧手数料を徴収する。

2 前条第2項又は第3項の規定により写しの交付を受けようとする者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を五條市情報公開事務取扱要綱(平成11年7月五條市告示第38号)の例により負担しなければならない。

3 既納の手数料等は、返還しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、その全部を免除することができる。

(不服の申出があった場合の手続き)

第10条 理事長は、第7条第1項の決定について、申出者から当該決定があった日から起算して30日以内に書面により当該決定に対する不服の申出があった場合には、当該不服の申出に係る適否について検討しなければならない。

2 理事長は、前項の検討をしたときは、速やかに、書面により当該検討の内容を申出者に通知しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この要綱の規定は、施行日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。

五條市土地開発公社の情報公開に関する事務処理要綱

平成12年3月24日 開発公社告示第1号

(平成12年3月24日施行)