○五條市土地開発公社管理要綱
昭和48年4月9日
開発公社告示第8号
(趣旨)
第1条 五條市土地開発公社(以下「公社」という。)の管理に関しては、法令に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(公社の業務)
第2条 公社は、法令の定めるところに従い五條市に即応した秩序ある整備と市民福祉の増進に寄与するに必要な事業以外の事務をしてはならない。
(予算の事前承認)
第3条 公社は、毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画を、当該事業年度開始前に五條市長(以下「市長」という。)に協議し、その承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(予算書の提出)
第4条 公社は、毎事業年度の予算につき、理事会の議決を経たときは、直ちにその議決謄本に関係書類を付して市長に提出しなければならない。予算を変更した場合においても、同様とする。
2 前項の提出すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 収支予算書
(2) 予定貸借対照表
(3) 予定損益計算書
(4) 債務に関する計算書
(5) 事業計画書
(6) 資金計画書
(決算書の提出)
第5条 公社は、毎事業年度の決算につき、理事会の認定を得たときは、直ちにその認定謄本に関係書類を付して市長に提出しなければならない。
2 前項の提出すべき書類は、次のとおりである。
(1) 収支決算書
(2) 財産目録
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書
(5) 事業報告書
(6) 決算に対する監事の意見書
(定款の変更と解散)
第6条 公社は、定款の改廃又は解散をしようとするときは、これを市長に協議し、その承認を受けなければならない。
2 前項の定款の改廃又は解散につき、理事会の議決を経たときは、直ちにその議決謄本を市長に提出しなければならない。
(規程の制定、改廃)
第7条 公社は、その運営に関し必要な規程を制定し、又は改廃しようとするときは、これを市長に協議し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定の制定又は改廃につき、理事会の議決を経たときは、直ちにその議決謄本を市長に提出しなければならない。
2 公社は、理事会の議事録の謄本を、その都度市長に提出しなければならない。
(一般業務の事前協議)
第9条 公社は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ市長に協議し、その意見を求めなければならない。
(1) 特に重要又は異例にわたる契約を締結しようとするとき。
(2) 五條市監査委員から勧告、警告等を受け、これに対して措置しようとするとき。
(3) 訴訟等の紛争に関して態度を決定しようとするとき。
(4) 職員の採用又は解雇をしようとするとき。
(5) 職員の労働条件の決定又は職員より労働条件の改善要求を受け、これに対して措置しようとするとき。
(6) 職員を懲戒し、又は職員から弁償を求めようとするとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長がその必要があると認めて指定した事項を処理しようとするとき。
(業務執行状況の報告)
第10条 公社は、毎事業年度内の業務執行状況を次に掲げる区分によって市長に報告しなければならない。
区分 | 報告内容 | 報告期限 |
毎月分の業務執行状況 | 1 事業の進展状況 2 予算の執行状況 3 資金の収支状況 | 翌月20日 |
上半期分の業務執行状況 | 1 事業の進展状況 2 予算の執行状況 3 資金の収支状況 4 債務の状況 | 10月末日 |
下半期分の業務執行状況 | 1 事業の進展状況 2 予算の執行状況 3 資金の収支状況 4 債務の状況 | 4月末日 |
2 市長は、第7条(規程の制定、改廃)に定める書類の提出を受けたとき、又は事業執行状況等公社の業務に関する報告を受けたときは、その必要があると認める部分につき、これを五條市議会に報告するものとする。
(監査委員への報告)
第12条 市長は、次に掲げる書類の提出を受けたときは、その必要があると認める部分につき、これを五條市監査委員に提出するものとする。
(1) 第4条に定める予算に関する書類
(2) 第5条に定める決算に関する書類
(3) 第7条に定める規程の制定又は改廃に関する書類
(4) 第10条に定める業務執行状況報告に関する書類
附則
この要綱は、公布の日から施行する。