○五條市土地開発公社理事会規程
昭和48年4月9日
開発公社規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、五條市土地開発公社理事会(以下「理事会」という。)の運営に関し、五條市土地開発公社定款(昭和48年3月五條市土地開発公社告示第6号。以下「定款」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(会議事項の通知)
第2条 理事長が理事会を招集しようとするときは、あらかじめ、日時、場所及び会議の目的たる事項を理事に通知しなければならない。
(運営)
第3条 理事会の開会及び閉会は、議長が宣する。
(理事会の権限事項)
第4条 定款第16条第1項第6号に定めた理事会の権限に属せしめられた事項は、次のとおりとする。
(1) 重要又は異例な土地の取得等の契約締結
(2) 重要な人事
(3) 重要な訴訟
(4) その他業務執行上特に重要な事項
(議事録)
第5条 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、次の事項を記載するものとする。
(1) 開催日時及び場所
(2) 出席者の氏名
(3) 会議の目的たる事項及び議案の件名並びに議事の経過
(4) その他必要な事項
3 議事録には、出席理事のなかから、その会議において選出された議事録署名人2人以上が議長とともに署名しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。