○五條市消防団員の報酬、費用弁償に関する条例

昭和32年10月15日

条例第15号

(報酬)

第1条 五條市消防団員の報酬は、年間報酬及び出動報酬とする。

(報酬の支給)

第2条 年間報酬の額は、別表のとおりとする。

2 年間報酬を受ける消防団員には、その職についた日から年間報酬を支給し、その職を離れたときは、その日まで年間報酬を支給する。ただし、日を同じにして職に異動を生じたときは、その日の翌日から新たな職に対する年間報酬を支給する。

3 前項の規定により年間報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給する以外のとき、又はその年度の末日まで支給する以外のときは、その年間報酬の額は、その年度の現日数を基礎にして日割によって計算する。

第3条 前条第2項に規定する団員で、1年を通じ全くその職務に従事しないものに対しては、既に支給した年間報酬の全部又は一部を還付させることができる。

第4条 消防団員が水火災、警戒、訓練、機関員等の職務に従事した場合は、次により出動報酬を支給する。

(1) 水防、火災、警戒、捜索の場合 1日につき 8,000円。ただし、4時間未満の出動については4,000円

(2) 訓練の場合 1回につき 3,000円

(3) 機関員の場合 1回につき 1,000円

(費用弁償)

第5条 消防団員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給するものとし、その額及び支給方法は、五條市職員等の旅費に関する条例(令和7年9月五條市条例第27号)の例による。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(西吉野村及び大塔村の編入に伴う経過措置)

2 西吉野村及び大塔村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、西吉野村消防団員又は大塔村消防団員であった者で、編入日に引き続き五條市消防団員となったものの報酬については、平成17年度に限り、日割り計算により算出して、第2条の規定に基づき支給する。

附則(昭和35年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

附則(昭和36年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和37年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

附則(昭和39年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和40年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

附則(昭和41年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

2 改正後のこの条例の規定は、昭和41年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和44年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和45年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

附則(昭和47年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

附則(昭和49年条例第14号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和50年条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附則(昭和52年条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和53年条例第13号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和54年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

附則(昭和55年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

附則(昭和57年条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和59年条例第16号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和61年条例第35号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

附則(昭和63年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

附則(平成3年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の五條市消防団員の報酬、費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成7年条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成16年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(五條市消防団員等公務災害補償条例の一部改正)

2 五條市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年7月五條市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(五條市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正)

3 五條市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年7月五條市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成17年条例第76号)

この条例は、平成17年9月25日から施行する。

附則(平成28年条例第20号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和5年条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第27号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(五條市議会議員の議員報酬等に関する条例等の適用等に関する経過措置)

10 附則第5項から第8項までの規定による改正後の次に掲げる条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(1)及び(2) 略

(3) 五條市消防団員の報酬、費用弁償に関する条例

別表(第2条、第5条関係)

区分

年間報酬の額

団長

126,000円

副団長

96,000円

方面隊長

86,000円

分団長

76,000円

副分団長

51,000円

部長

41,000円

班長

41,000円

団員

36,500円

五條市消防団員の報酬、費用弁償に関する条例

昭和32年10月15日 条例第15号

(令和7年9月30日施行)

体系情報
第12編 消防/第5章 消防団
沿革情報
◆ 昭和32年10月15日 条例第15号
◇ 昭和35年12月27日 条例第29号
◇ 昭和36年4月1日 条例第7号
◇ 昭和37年4月2日 条例第5号
◇ 昭和39年4月1日 条例第3号
◇ 昭和40年4月3日 条例第5号
◇ 昭和41年7月8日 条例第24号
◇ 昭和44年10月1日 条例第29号
◇ 昭和45年4月3日 条例第10号
◇ 昭和47年6月20日 条例第22号
◇ 昭和49年3月25日 条例第14号
◇ 昭和50年3月20日 条例第8号
◇ 昭和52年3月30日 条例第5号
◇ 昭和53年3月30日 条例第13号
◇ 昭和54年5月1日 条例第14号
◇ 昭和55年5月2日 条例第13号
◇ 昭和57年3月25日 条例第3号
◇ 昭和59年3月31日 条例第16号
◇ 昭和61年9月29日 条例第35号
◇ 昭和63年6月27日 条例第11号
◇ 平成3年3月25日 条例第13号
◇ 平成7年3月30日 条例第9号
◇ 平成16年3月22日 条例第8号
◇ 平成17年6月17日 条例第76号
◇ 平成28年3月23日 条例第20号
◇ 令和5年3月29日 条例第15号
◇ 令和7年9月30日 条例第27号