○五條市消防団員支給品及び貸与品に関する規程

昭和56年6月22日

消防本部告示第3号

第1条 本市消防団員には、この規程の定めるところにより職務上使用する被服その他を支給又は貸与する。

第2条 前条の支給品並びに貸与品の品目、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。

第3条 貸与品の貸与期間経過後の支給は、予算の範囲内において支給する。ただし、貸与期間中に転・退職又は死亡した場合には、これを返納しなければならない。

第4条 貸与期間の終わらない貸与品をき損若しくは紛失し、その代品を交付する場合においてはそのき損若しくは紛失が本人の過失、怠慢によることが明らかであると認めた場合は、その代償の全部若しくは一部を弁償させることができる。

第5条 消防団長は、貸与品台帳(別記様式)を備えつけ、貸与品の明細を記録しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程にいう貸与品を現に貸与を受けているものについては、この規程により貸与されたものとみなす。

(平成11年消本規程第5号)

この規程は、平成11年10月1日から施行する。

(平成13年消本規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年消本規程第10号)

この規程は、平成17年9月25日から施行する。

別表(第2条関係)

1 貸与品

品目

員数

貸与期間

備考

消防団員手帳

1

在職期間中

必要に応じて交換するものとする。

冬服

1

盛夏服

1

活動服

1

制帽

1

夏帽

1

アポロキャップ

1

ネクタイ

1

ゴム長靴

1

保安帽

1

防火衣

1

雨衣

1

防寒衣

1

2 支給品

手袋 (作業用手袋含む。) 年間 3双

画像

五條市消防団員支給品及び貸与品に関する規程

昭和56年6月22日 消防本部告示第3号

(平成17年9月25日施行)

体系情報
第12編 防/第5章 消防団
沿革情報
昭和56年6月22日 消防本部告示第3号
平成11年9月24日 消防本部規程第5号
平成13年8月21日 消防本部規程第1号
平成17年8月12日 消防本部規程第10号