○五條市消防団員服装規程
昭和56年6月22日
消防本部告示第4号
第1条 この規程は、五條市消防団員の服装について定める。
第2条 消防団員が正規の服装をする場合は、次のものを着用するものとする。
(1) 制帽、夏帽、保安帽、アポロキャップ
(2) 冬服、盛夏服、活動服、防火衣、防寒衣、雨衣
(3) ワイシャツ(盛夏服着用のときは除く。)
(4) ネクタイ(盛夏服着用のときは除く。)
(5) バンド
(6) 手袋
第3条 正規の服装をしたときは、常に清潔端正を旨とし、消防団員としての品位保持に努め、服装に不必要なものをみだりに身につけ、使用し、又は携帯してはならない。
第4条 盛夏服及び冬服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、時宣により期間を変更することができる。
(1) 夏服 6月1日から9月30日まで
(2) 冬服 10月1日から5月31日まで
第5条 活動服、保安帽及びアポロキャップは、次の場合に限り、これを着用することができる。
(1) 火災その他の災害現場において作業に従事するとき。
(2) 機械器具の点検整備その他の作業に従事するとき。
(3) 訓練を実施するにあたり、特にその着用を示されたとき。
(4) その他団長が必要と認めたとき。
第6条 消防団員は、私用の目的のために正規の服装を着用してはならない。
第7条 手袋は、次の場合において着用するものとする。
(1) 儀式及び祭典のとき。
(2) 冬服着用の期間中及びその他団長が必要と認めたとき。
第8条 消火活動(訓練を含む。)に従事するときは、保安帽及び防火衣を着用するものとする。ただし、機械勤務員は、この限りではない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年消本規程第2号)
この規程は、平成17年9月25日から施行する。