○五條市消防団員服装規程

昭和56年6月22日

消防本部告示第4号

第1条 この規程は、五條市消防団員の服装について定める。

第2条 消防団員が正規の服装をする場合は、次のものを着用するものとする。

(1) 制帽、夏帽、保安帽、アポロキャップ

(2) 冬服、盛夏服、活動服、防火衣、防寒衣、雨衣

(3) ワイシャツ(盛夏服着用のときは除く。)

(4) ネクタイ(盛夏服着用のときは除く。)

(5) バンド

(6) 手袋

第3条 正規の服装をしたときは、常に清潔端正を旨とし、消防団員としての品位保持に努め、服装に不必要なものをみだりに身につけ、使用し、又は携帯してはならない。

第4条 盛夏服及び冬服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、時宣により期間を変更することができる。

(1) 夏服 6月1日から9月30日まで

(2) 冬服 10月1日から5月31日まで

第5条 活動服、保安帽及びアポロキャップは、次の場合に限り、これを着用することができる。

(1) 火災その他の災害現場において作業に従事するとき。

(2) 機械器具の点検整備その他の作業に従事するとき。

(3) 訓練を実施するにあたり、特にその着用を示されたとき。

(4) その他団長が必要と認めたとき。

第6条 消防団員は、私用の目的のために正規の服装を着用してはならない。

第7条 手袋は、次の場合において着用するものとする。

(1) 儀式及び祭典のとき。

(2) 冬服着用の期間中及びその他団長が必要と認めたとき。

第8条 消火活動(訓練を含む。)に従事するときは、保安帽及び防火衣を着用するものとする。ただし、機械勤務員は、この限りではない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年消本規程第2号)

この規程は、平成17年9月25日から施行する。

五條市消防団員服装規程

昭和56年6月22日 消防本部告示第4号

(平成17年9月25日施行)

体系情報
第12編 防/第5章 消防団
沿革情報
昭和56年6月22日 消防本部告示第4号
平成17年7月26日 消防本部規程第2号