○五條市消防団規則

昭和32年10月15日

規則第5号

第1条 消防団に団長、副団長の役員その他の団員を置く。

2 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、市長に対しその責に任ずる。

3 副団長、方面隊長、分団長、副分団長、部長及び班長等は、団員の中から団長これを任免する。

第2条 団長に事故あるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故あるときは団長の定める順序に従い、方面隊長、分団長、副分団長又は部長が団長の職務を行う。ただし、この場合、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、方面隊長、分団長、副分団長、部長及び班長の任免を行うことはできない。

第3条 団長及び副団長の任期は、4年とする。ただし、再任することを妨げない。

第4条 分団及び班の区域は、別に定めるところによる。

(宣誓)

第5条 団員は、その任命後、次の宣誓書に署名しなければならない。

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(水火災その他の災害出動)

第6条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める走行キロに従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第7条 出火出動又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は一列縦隊で安全を保って走行しなければならない。

(5) 前進消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追越してはならない。

第8条 消防団は、消防長の許可を得ないで市の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。

(消火及び水防等の活動)

第9条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護にあたり、損害を最小限度に止めて、水火災の防ぎょと鎮圧に努めなければならない。

第10条 消防団が水火災その他の災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防団長は、消防長の所轄の下に行動しなければならない。

(3) 消防団長は、水防管理者の所轄の下に行動しなければならない。

(4) 消防作業は、真剣に行わなければならない。

(5) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を高めるとともに、火災の損害及び濡損を最小限度に止めなければならない。

第11条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、消防署長に報告するとともに警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第12条 放火の疑いある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防署長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに公表を差控えなければならない。

(文書簿冊)

第13条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 報酬受払簿

(9) 給与品、貸与品台帳

(10) 諸令達簿

(11) 消防法規、例規綴

(12) 雑書綴

(教養及び訓練)

第14条 団長は、団員の品位の陶治及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこれが訓練を行わなければならない。

第15条 市長は、消防団又は団員がその任務遂行にあたって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合、団員については、団長が表彰することができる。

第16条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第17条 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対しこれを授与する。

第18条 市長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ、救助に関し消防団に対して行った協力

第19条 消防団の服制については、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。

この規則は、昭和32年10月15日から施行する。

(昭和42年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

五條市消防団規則

昭和32年10月15日 規則第5号

(平成28年7月19日施行)

体系情報
第12編 防/第5章 消防団
沿革情報
昭和32年10月15日 規則第5号
昭和42年10月14日 規則第8号
平成16年3月25日 規則第5号
平成18年3月1日 規則第1号
平成19年1月30日 規則第2号
平成28年7月19日 規則第37号