○五條市消防団条例
昭和40年4月3日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条、第19条及び第23条の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定数及び非常勤の団員の任命、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本市の消防事務を処理するため、消防団を設置する。
(名称及び区域)
第3条 名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 | 区域 |
五條市消防団 | 五條市一円 |
(定数)
第4条 団員の定数は、530人とする。
(任命)
第5条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦により市長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者の中より、市長の承認を得てこれを任命する。
(1) 本市内に居住し、又は勤務する年齢満18歳以上45歳未満であること。ただし、団長、副団長等にして特に必要があるときは、この限りでない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第8条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(退職)
第6条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。
(懲戒)
第7条 団員であって、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、任命権者はこれを懲戒することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
第8条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。
(1) 懲戒免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は、1月以内の期間を定めてこれを行う。
(分限)
第9条 任命権者は、団員が次のいずれかに該当するときは、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くないとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠くとき。
(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じたとき。
2 団員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その職を失う。
(2) 本市の区域外に転住したとき。
(服務規律)
第10条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。
2 団員は、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指揮するところに従い直ちに出動し、職務に就かなければならない。
第11条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他行政機関の命令に服してはならない。
第12条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、副団長又はその他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第13条 団員は、火災警報発令中、その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒をしてはならない。
第14条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して上司の指揮命令のもとに、一致協力して職務に当たらなければならない。
(3) 上下同僚の間、互に相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。
(4) 職務に関し、金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。
(5) 職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(6) 団員は、消防団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほか、これを使用してはならない。
(報酬及び費用弁償)
第15条 団員には別に定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第75号)
この条例は、平成17年9月25日から施行する。
附則(平成18年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第19号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和5年条例第14号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。