○五條市簡易水道施設分担金徴収条例

昭和33年9月24日

条例第37号

(趣旨)

第1条 本市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条により特に利益を受ける施設の組合又は個人に対し、この条例の定めるところにより分担金を徴収する。

(分担金の額)

第2条 分担金は、次の基準により徴収額を計算し、定める。

(1) 事業の施行に際し、その施設の財源に充当したる起債の年次償還金額又は市費充当額の年賦償還額

(2) その施設の維持管理及び修繕に要する経費の全額又は特別の事情により定められた経費の一部負担額

(3) 新設事業の施行計画なしたるときは、施設の代表者と事前に事業費の分担割合を定めなければならない。その分担割合は、次の基準による。

総事業費より補助金及び起債財源を差引いたる残額は、受益者負担とする。ただし、特別の事情ある場合は、市費の充当若しくは市費を助成することができる。

(分担金の徴収)

第3条 受益施設の代表者又は個人が分担金納付の通知を受けたるときは、その納付期日までに五條市企業出納員又は五條市水道事業出納取扱金融機関及び五條市水道事業収納取扱金融機関に納入しなければならない。ただし、特別の事情を生じたるときは、この限りでない。

(分担金の納期)

第4条 分担金の納期は、毎年、次の2回とする。

第1回 8月末日

第2回 2月末日

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、五條市水道事業管理者の権限を有する市長がこれを定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月15日から適用する。

(西吉野村及び大塔村の編入に伴う経過措置)

2 西吉野村及び大塔村の編入の際現に旧西吉野村又は旧大塔村において、簡易水道事業及び飲料水供給事業として奈良県知事の事業認可を受け、かつ、既に給水装置の新設の申込みをしている者が負担すべき分担金の額については、第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和39年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(平成17年条例第124号)

この条例は、平成17年9月25日から施行する。

(平成18年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

五條市簡易水道施設分担金徴収条例

昭和33年9月24日 条例第37号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第5節 簡易水道
沿革情報
昭和33年9月24日 条例第37号
昭和39年7月15日 条例第33号
平成17年9月13日 条例第124号
平成18年3月24日 条例第4号
平成19年3月15日 条例第7号
平成29年3月28日 条例第10号