○五條市水道事業に係る建設工事等の事前・事後公表に関する実施要綱

平成12年11月24日

水道告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、五條市水道事業が発注する水道施設建設工事等の入札手続の透明性及び競争性の向上を図り、開かれた水道経営に資するため、設計金額等の事前公表及び入札結果の事後公表を試行的に行うことについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(公表の対象)

第2条 五條市水道事業が発注する競争入札に付したすべての建設工事及び測量、設計、地質調査等の委託業務とする。

(公表の方法及び内容)

第3条 公表は次の方法で行う。

(1) 入札執行前の公表(以下「事前公表」という。)は、工事(委託)名、工事(委託)場所、担当係、工事(委託)概要、予定価格(税抜き)、最低制限価格、入札の日時、場所及び入札名を記した入札概要書(様式第1号)を庁舎一階掲示板に掲示する。

(2) 入札執行後の公表(以下「事後公表」という。)は、工事(委託)名、工事(委託)場所、工事番号、担当係、入札の種類、開札年月日、予定価格(税抜き)、最低制限価格、落札者名、落札金額等を記した公表開札録(様式第2号)を庁舎一階掲示板に掲示する。

(公表の時期及び期間)

第4条 公表する時期及び期間は次によるものとする。

(1) 事前公表については、当該入札に係る仕様書の閲覧の初日から入札執行日までとする。

(2) 事後公表については、入札執行日の2日後より7日間とする。以後については、局において執務時間内に閲覧に供する。

(工事内訳書の提出)

第5条 入札において落札した者は、見積根拠資料として契約時に工事(委託)内訳書(様式第3号)を提出しなければならない。

この要綱は、平成12年12月1日から施行する。

(平成14年水道告示第1号)

この要綱は、平成14年6月1日から施行する。

(平成20年水道告示第1号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年水道告示第1号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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五條市水道事業に係る建設工事等の事前・事後公表に関する実施要綱

平成12年11月24日 水道事業管理告示第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成12年11月24日 水道事業管理告示第3号
平成14年5月30日 水道事業管理告示第1号
平成20年3月31日 水道事業管理告示第1号
平成24年2月13日 水道事業管理告示第1号