○五條市水道事業に係る建設工事請負業者選定要綱

平成12年3月29日

水道告示第1号

(目的)

第1条 五條市水道事業が発注する建設工事等の指名競争入札又は随意契約に参加する者(以下「業者」という。)の選定については、水道事業の契約事務の適正かつ公正な執行の確保を図ることを目的とするため、この要綱の定めるところによる。

(選定審査会)

第2条 業者の選定を厳正かつ公平に行うため、五條市水道事業に係る建設工事請負業者選定審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。

3 審査会の委員長は水道局長を、副委員長は次長をもって充てる。

4 審査会の委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 次長補佐

(2) 浄水係長

(3) 業務係長

(4) 工務係長

(5) その都度必要に応じ委員長が指名する者

(委員長)

第3条 委員長は、会務を掌理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(所掌事務)

第4条 審査会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 設計金額50万円以上2,500万円未満の建設工事の発注における業者選定に関すること。

(2) 設計金額が前号の限度を超えるものについては、五條市建設工事等請負業者選定審査会に付するものとする。

(3) その他建設工事の発注及び入札執行につき必要と認める事項

(会議)

第5条 審査会の会議は、必要の都度委員長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を審査会に出席させ、意見を徴することができる。

(機密の保持)

第6条 審査会の会議は公開しない。

2 何人も審査会の会議の内容を他に漏らしてはならない。

(入札参加者の選定)

第7条 入札参加者を選定する場合には、次の各号に掲げる事項を考慮するものとする。

(1) 緊急を要する工事

(2) 特別の技術を要する工事

(3) 地理的条件

(4) その他必要と認める事項

(指定業者の選定基準)

第8条 指名業者の選定基準は、管理者が別に定めるものとする。

(指名業者の除外)

第9条 次の各号に掲げる者については、審査会で協議し、一定期間指名しないものとする。

(1) 入札参加資格審査申請書を提出後、原則として1年未満の者

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条により処分された者又は不祥事に関係した者

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項に該当する者

(4) 工事成績の特に悪い者

(5) その他前各号に準ずる者

(指名業者の数)

第10条 指名業者の数は、設計金額にかかわらず少なくとも3業者以上とする。

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、業務係において行う。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、管理者が定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年水道告示第1号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年水道告示第1号)

この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年水道告示第1号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年水道告示第1号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年水管告示第1号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

五條市水道事業に係る建設工事請負業者選定要綱

平成12年3月29日 水道事業管理告示第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成12年3月29日 水道事業管理告示第1号
平成20年3月31日 水道事業管理告示第1号
平成21年6月24日 水道事業管理告示第1号
平成22年3月29日 水道事業管理告示第1号
平成24年2月13日 水道事業管理告示第1号
平成25年4月1日 水道事業管理告示第1号