○五條市水道事業の業務に係る出納取扱金融機関について
昭和41年12月1日
水道告示第3号
地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項の規定による出納取扱金融機関を次のとおり指定したので、同条第3項により告示する。
出納取扱金融機関
奈良市橋本町16番地
株式会社 南都銀行
昭和41年12月1日 水道事業管理告示第3号
(昭和41年12月1日施行)