○五條市水道事業の業務に係る出納取扱金融機関について

昭和41年12月1日

水道告示第3号

地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項の規定による出納取扱金融機関を次のとおり指定したので、同条第3項により告示する。

出納取扱金融機関

奈良市橋本町16番地

株式会社 南都銀行

五條市水道事業の業務に係る出納取扱金融機関について

昭和41年12月1日 水道事業管理告示第3号

(昭和41年12月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第3節
沿革情報
昭和41年12月1日 水道事業管理告示第3号