○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月27日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち必要があると認められる者について、その職務の特殊性に基づき、五條市水道事業管理者の権限を有する市長(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

2 管理職手当の支給を受ける者に対しては、第8条第9条第2項及び第10条の規定は適用しない。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第5条の2 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員及びその所有に係る住宅(管理者が定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員に住居手当を支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため、交通機関又は有料道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため、自動車その他の用具(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(4) 前3号については、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除くものとする。

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第9条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第8条第9条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第11条の2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等において勤務する場合に支給する。

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日をこの条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、その者の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日をこの条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

(退職手当)

第14条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職した者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けたもの

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をしたもの

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給額を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付させることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

5 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員(次項又は第7項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

8 前3項に定めるもののほか、第5項又は前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(支給額決定の基準)

第15条 職員の給与の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月五條市条例第22号)及び職員の退職手当に関する条例(昭和32年10月五條市条例第25号)に規定する職員の給与の額を基準として企業の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務をしないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき、特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者をいう。以下この項において同じ。)で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務をしないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことが相当と認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第17条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第17条の4 第5条第5条の2及び第14条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項若しくは第2項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(会計年度任用企業職員の給与)

第18条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、五條市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月五條市条例第29号)の規定を準用する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。

(委任)

第20条 この条例施行について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和43年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、第6条の改正規定は昭和43年5月1日から適用する。ただし、第12条及び第13条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第42号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和49年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第4項、第5項及び第6項の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 適用日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係る改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定により支払われた退職手当は、改正後の条例の規定による退職手当の内払とみなす。

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和57年条例第13号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第14条第4項から第6項までの規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第14条第4項から第6項までの規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第14条第4項から第6項までの規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第14条第4項又は第6項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第14条第4項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第6項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

(3) 新条例第14条第5項の規定は適用しない。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第14条第4項から第6項までの規定の適用については、同条第4項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同条第5項及び第6項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 施行日前に職員となり、かつ、その職員となった日における年齢が65年以上であった者であって、引き続き職員として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したものについては、新条例第14条第5項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となったものとみなされる者」と読み替えて、同項の規定を適用する。

6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第14条第7項に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第14条第4項から第6項までの規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(同条例第14条第1項及び第3項の規定による退職手当を除く。)の額は、管理者が定めるところによる。

8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第14条第4項から第6項までの規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払いとみなす。

9 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、管理者が定める。

(昭和61年条例第28号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成元年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年条例第6号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第3項及び第11条の2の規定は平成4年1月1日から適用する。

(平成4年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成11年条例第28号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対する手当の支給については、なお従前の例による。

(平成13年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項、第7項、第8項、第9項、第10項及び第11項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第4条中職員の退職手当に関する条例第10条第1項及び同条第3項並びに第5条中企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第14条の改正規定については、平成19年10月1日から適用する。

(平成21年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成22年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 退職職員(退職した企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第14条第1項の規定の適用を受けることとなる職員をいう。以下同じ。)であって、退職職員が退職の際勤務していた当該地方公営企業の事業を雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき、第2条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第14条第6項の勤続期間を計算する場合は、雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有するものにあっては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間を基礎としてこれを算定するものとする。

第7条 新条例第14条第8項の規定は、退職職員であって求職活動に伴い施行日以後に雇用保険法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の雇用保険法第59条第1項各号に規定する行為(当該行為に関し、第2条の規定による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第14条第8項に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧条例第14条第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新条例第14条第6項又は第7項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

第8条 施行日前に旧条例第14条第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新条例第14条第6項又は第7項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する条例第14条第8項に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成29年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定(職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第6条第1項の改正規定に限る。)並びに第13条の規定(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第12条、第13条及び第14条第2項第2号の改正規定に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用除外)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員については、第5条、第5条の2及び第14条の規定は、適用しない。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月27日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和41年12月27日 条例第33号
昭和43年12月27日 条例第25号
昭和43年12月27日 条例第29号
昭和45年12月21日 条例第42号
昭和49年5月14日 条例第19号
昭和49年12月17日 条例第39号
昭和50年12月19日 条例第34号
昭和57年3月25日 条例第13号
昭和59年3月31日 条例第19号
昭和60年7月1日 条例第18号
昭和61年9月29日 条例第28号
平成元年6月20日 条例第14号
平成4年3月27日 条例第6号
平成4年12月21日 条例第27号
平成7年3月30日 条例第2号
平成9年12月18日 条例第26号
平成11年12月21日 条例第28号
平成13年3月27日 条例第8号
平成13年12月21日 条例第30号
平成14年3月27日 条例第5号
平成14年12月26日 条例第34号
平成16年3月22日 条例第3号
平成18年3月24日 条例第10号
平成20年3月10日 条例第3号
平成21年12月22日 条例第36号
平成22年6月15日 条例第17号
平成28年12月13日 条例第37号
平成29年3月28日 条例第12号
令和元年12月18日 条例第30号
令和5年3月29日 条例第13号