○五條市水道事業職員被服貸与規程

昭和55年3月27日

水管規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、職員に対し、職務(防災業務を含む。以下同じ。)遂行上必要な被服及びこれに準ずる物(以下「貸与品」という。)を貸与することに関して必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この規程において「職員」とは、水道局に勤務する常勤の職員をいう。

(貸与すべき貸与品等)

第3条 貸与品を貸与される職員(以下「被貸与者」という。)の範囲並びに貸与品の品名、数量、貸与期間及び着用期間は、被貸与者の職務内容に応じてそれぞれ別表に定めるとおりとする。ただし、貸与期間については、管理者が特に必要があると認めた場合は、貸与期間を伸縮し、又は定められた以外の職員についても貸与することができる。

(貸与品の着用)

第4条 貸与品は、被貸与者が勤務に服するときは、特別の理由がない限り、着用しなければならない。

(処分等の禁止)

第5条 貸与品は、売却、交換、転貸、譲渡、質入その他の処分の用に供し、又は改装してはならない。

(貸与品の保管等)

第6条 貸与品は、常に清潔に保持するとともに、補修、洗濯その他保管上の必要な費用は、被貸与者の負担とする。

(貸与品の返納)

第7条 貸与期間を満了した貸与品は、直ちにこれを返納しなければならない。ただし、管理者が特にその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

2 被貸与者は、退職、休職又は配置転換等により貸与を受けた資格を失ったときは、貸与品を局長に直ちに返納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 天災地変その他不可抗力により返納できなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他特に管理者が認めたとき。

(亡失等の届出及び弁償)

第8条 被貸与者が貸与品を亡失し、又は使用に耐えない程度に損傷若しくは汚損したときは、貸与品亡失、損傷、汚損届(様式第1号)を1週間以内に局長を経て管理者に提出しなければならない。

2 前項の亡失又は損傷若しくは汚損が被貸与者の故意又は重大なる過失によると認められるときは、その実費を弁償しなければならない。

(局長の責務)

第9条 局長は、この規程の完全な実施を確保し、その目的達成のため、貸与品の着用その他被貸与者が守らなければならない事項について、指揮監督の責めに任ずるものとする。

(被服貸与台帳)

第10条 局長は、所属職員に貸与された貸与品の明細を記入した被服貸与台帳(様式第2号)を整備し、常に貸与状況を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第11条 貸与品の形式、形状その他この規程の施行について必要な事項は、その都度管理者が定める。

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年水管規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年水管規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年水管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年水管規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年水道規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年水管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年水管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年水管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

被貸与者の範囲

貸与品名

数量

貸与期間

着用期間

1 量水器の点検管理及び取替並びに中止、開始の業務に従事する職務

作業服兼防災服上、下

夏1着

冬1着

2年

夏期は、6月1日から9月30日まで

冬期は、10月1日から5月31日まで

防寒服

1着

3年

雨合羽上、下

1着

3年

ゴム長靴

1足

1年

2 水道の拡張及び新設に関する企画並びに設計監督に従事する職員、又は水道の維持管理及び漏水防止のため、現場作業に従事する職員

作業服兼防災服上、下

夏1着

冬1着

1年

防寒服

1着

4年

雨合羽上、下

1着

3年

ゴム長靴

1足

1年

安全靴

1足

3年

3 浄水場に勤務し、水源地及び浄水場の維持管理に従事する職員

作業服兼防災服上、下

夏1着

冬1着

1年

防寒服

1着

3年

雨合羽上、下

1着

3年

ゴム長靴(長短)

1足

1年

4 簡易水道の拡張及び新設並びに維持管理に従事する職員

作業服兼防災服上、下

夏1着

冬1着

1年


防寒服

1着

4年

雨合羽上、下

1着

3年

ゴム長靴

1足

1年

安全靴

1足

3年

5 上記のほか、給水活動等で現場作業に従事する職員

作業服兼防災服上、下

夏1着

冬1着

3年


防寒服

1着

4年

雨合羽上、下

1着

3年

ゴム長靴

1足

2年

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五條市水道事業職員被服貸与規程

昭和55年3月27日 水道事業管理規程第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和55年3月27日 水道事業管理規程第2号
昭和59年8月17日 水道事業管理規程第6号
平成2年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成2年12月20日 水道事業管理規程第3号
平成4年7月13日 水道事業管理規程第3号
平成18年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成20年2月19日 水道事業管理規程第1号
平成20年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成22年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成24年2月13日 水道事業管理規程第1号
平成25年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成26年4月1日 水道事業管理規程第1号