○五條市水道料金委託徴収員服務規程
昭和56年4月1日
水管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び五條市上水道事業給水条例(昭和36年10月五條市条例第27号)第33条の規定に基づき、五條市上水道事業の水道料金(以下「料金」という。)の委託徴収に従事する者(以下「委託徴収員」という。)の服務及び委託料等について必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委託徴収員は、水道事業の目的が公共福祉の増進を図ることにあることを常に自覚し、管理者の職務上の命令には忠実に従い、誠実かつ職務の専念に努めなければならない。
(徴収方法)
第3条 委託徴収員は、管理者より交付を受けた納入通知書兼領収証書を需用家に提示し、料金を徴収するとともに領収証書に様式第1号に定める領収印を押印し、交付するものとする。
(徴収順序)
第4条 委託徴収員は、料金の滞納需用家に対する徴収は最も古い分より順次徴収するものとする。
(納金の方法)
第5条 委託徴収員は、前2条により徴収した料金は、原符とともに速やかに水道事業企業出納員に引き継がなければならない。
(未収料金の報告)
第6条 委託徴収員は、毎月1回以上未収料金について管理者に報告しなければならない。
(徴収不能の報告)
第7条 委託徴収員は、需用家の所在不明その他の事由で料金が徴収不能となった場合は、速やかに管理者に報告しなければならない。
(禁止事項)
第8条 委託徴収員は、納入通知書兼領収証書及び原符の記載事項については、いかなる事由があっても訂正してはならない。
(委託徴収員の証)
第9条 委託徴収員は、料金の徴収事務に従事するときは、常に様式第2号に定める五條市水道料金委託徴収員の証を携帯しなければならない。
(委託料)
第10条 管理者は、委託徴収員に毎月別に定める期日に委託料を支給する。
2 委託料の金額は、管理者が別に定める。
(損害責任)
第11条 委託徴収員は、故意又は過失により管理者に損害を及ぼしたときは、速やかにこれを賠償しなければならない。
(連帯保証)
第12条 委託徴収員は、連帯でその責任に任ずる保証人2人を立てなければならない。
2 前項の保証人の要件については、管理者が別に定める。
(その他)
第13条 その他必要な事項は、別に管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(集金員就業要項の廃止)
2 五條市上水道料金及び使用料集金員就業要項(昭和40年6月8日)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際、現に前項の要項の規定により行った手続等は、この規程の制定後の規定に基づいて行われたものとみなす。
附則(平成2年水管規程第2号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年水管規程第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成20年水管規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年水管規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年水管規程第1号)
この規程は、令和4年12月1日から施行する。