○五條市水道事業現金取扱員服務規程

昭和41年12月26日

水管規程第2号

第1条 五條市水道事業会計規程(昭和41年12月五條市水道事業管理規程第1号)第2条に規定する現金取扱員の服務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2条 現金取扱員は、担当区域内の水道料金その他徴収金の集金事務に従事するものとする。

第3条 現金取扱員の集金担当区域は、土地の状況及び水道使用者の状態を勘案して水道局長が定める。

第4条 現金取扱員は、集金に当たっては懇切丁寧を旨とし、公正円満に集金の目的を達成しなければならない。

第5条 現金取扱員は、集金の方法によって徴収金を収納する場合には、当該徴収金の納入通知書を納入義務者に呈示すると同時に、口頭によって納入の通知をし、直ちに徴収金を収納するものとする。ただし、納入義務者がこれを拒んだときは、これを強要してはならない。

2 現金領収の際には、領収書所定箇所に現金取扱員印(様式第1号)を押し、現金を確実に受領して領収書を交付しなければならない。

第6条 現金取扱員は、公金の取扱に細心の注意を払い、その日の徴収した現金は、速やかに払込書を添えて企業出納員に提出しなければならない。

第7条 徴収金未納のまま転居した者があるときは、速やかに転居先を調査し、そのてん末を所属長に報告するとともに当該納入通知書を返付しなければならない。

2 不在若しくは集金の方法による徴収を拒否された場合又はその他の理由により、期間内に徴収できなかったものについても、前項に準ずるものとする。

第8条 現金その他証票を亡失したときは、所属長を経て管理者に届け出なければならない。

第9条 現金取扱員は、現金取扱員証(様式第2号)を携帯し、関係人から要求があったときは、いつでもこれを提示して、身分を明らかにしなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。

2 昭和41年12月1日から、この規程の公布の日の前日までに行った水道料金等の集金人の集金行為は、この規程による現金取扱員が行ったものとみなす。

(昭和44年水管規程第9号)

この規程は、昭和44年7月1日から施行する。

(平成2年水管規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年水管規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年水管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

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五條市水道事業現金取扱員服務規程

昭和41年12月26日 水道事業管理規程第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和41年12月26日 水道事業管理規程第2号
昭和44年6月25日 水道事業管理規程第9号
平成2年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成2年12月20日 水道事業管理規程第3号
平成15年5月1日 水道事業管理規程第3号
平成20年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成24年2月13日 水道事業管理規程第1号