○市長の同意を得て任免する水道局の職員に関する規則
昭和42年4月6日
規則第6号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、水道局に勤務する職員の任免について、あらかじめ市長の同意を得なければならない職員は、局長、次長、次長補佐、係長及び主任とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第16号)
この規則は、昭和44年7月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第1号)
この規則は、昭和57年2月1日から施行する。
附則(平成元年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第12号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。