○市長の同意を得て任免する水道局の職員に関する規則

昭和42年4月6日

規則第6号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、水道局に勤務する職員の任免について、あらかじめ市長の同意を得なければならない職員は、局長、次長、次長補佐、係長及び主任とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和44年規則第16号)

この規則は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和51年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和57年規則第1号)

この規則は、昭和57年2月1日から施行する。

(平成元年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第12号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年規則第9号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成20年規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

市長の同意を得て任免する水道局の職員に関する規則

昭和42年4月6日 規則第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和42年4月6日 規則第6号
昭和44年6月25日 規則第16号
昭和51年10月1日 規則第16号
昭和52年12月25日 規則第13号
昭和57年1月8日 規則第1号
平成元年6月20日 規則第27号
平成2年3月30日 規則第12号
平成4年4月1日 規則第9号
平成20年3月31日 規則第17号
平成24年2月13日 規則第2号
平成25年4月1日 規則第12号