○五條市水道局公印規程
昭和42年4月5日
水管規程第1号
(趣旨)
第1条 五條市水道局における公印については、この規程の定めるところによる。
(公印の種類、形式等)
第2条 公印の種類、書体、形式、寸法、使用区分及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の保管及び押印)
第3条 公印は、局長が保管し、用途以外に使用してはならない。
2 公印を押印する場合は、押印を要する書類に決裁済みの書類を添えて局長の審査を経たうえで押印しなければならない。
(公印台帳)
第4条 公印は、公印台帳(別記様式)に登録し、改刻し、又は廃止したときは、必要な事項を記載しなければならない。
(旧印の保存及び廃棄)
第5条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃止した日から起算して10年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。
(公印の告示)
第6条 公印を新調若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付してその旨を告示するものとする。
(公印の印影の印刷)
第7条 公印を押す必要のある文書で特に必要があると認めるものには、当該公印の印影を印刷し、又は縮小して印刷し、公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により公印の印影を印刷し、又は縮小して印刷しようとする者は、局長を経て、管理者の許可を受けなければならない。
(電子公印)
第8条 電子計算機を使用して作成する文書で管理者が特に必要があると認めるものには、公印の押印に代えて、電子計算機に記録された公印の印影又はこれを縮小した印影を打ち出したもの(以下「電子公印」という。)を使用することができる。
(職務代理者の職印)
第9条 管理者に事故があるため、又は管理者が欠けたため、他の職員が職務代理を命ぜられ、その職務を代行する場合においては、管理者印を使用し、職務代理者の職印は、作成しないものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和44年水管規程第4号)
この規程は、昭和44年7月1日から施行する。
附則(昭和57年水管規程第4号)
この規程は、昭和57年9月1日から施行する。
附則(平成5年水管規程第2号)
この規程は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成20年水管規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年水管規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年水管規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年水管規程第2号)
この規程は、令和5年2月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | 書体 | 形式 | 寸法m/m | 使用区分 | 個数 |
五條市水道事業管理者印 | てん書 | あ | 25m/m | 一般の公文書及び契約、辞令等 | 1 |
五條市水道局長印 | てん書 | い | 22m/m | 一般公文書 | 1 |
五條市水道事業企業出納員印 | てん書 | う | 21m/m | 収入金の領収用 | 1 |
あ | い | う |