○五條市水道局長に対する事務委任規則
昭和42年10月14日
規則第9号
五條市水道事業の合理的、能率的運営を図り、併せて市民の便益に寄与するため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により管理者の権限に属する事務のうち、次に掲げる事項を水道局長(企業出納員)に委任する。
(1) 水道事業の用に供する資産を管理すること。
(2) 水道料金又は水道料金以外の使用料、手数料、分担金若しくは負担金を徴収すること。
(3) 出納その他会計事務を行うこと。
(4) 証書及び公文書類を保管すること。
(5) 水道事業に係る行政官庁の重要又は異例でない許可、免許その他の処分に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第15号)
この規則は、昭和44年7月1日から施行する。
附則(平成20年規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。