○五條市水道局事務専決規程

昭和42年4月5日

水管規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、五條市の経営する水道事業の管理者の権限に属する事務の一部を、職員に専決処理させることによって、能率的、かつ、円滑な事務処理を図ることを目的とする。

(水道局長の専決事項)

第2条 水道局長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 次長の年次有給休暇に関すること。

(2) 所属職員の特別休暇に関すること。

(3) 次長の旅行に関すること。

(4) 所属職員の引き続き1週間を超える旅行に関すること。

(5) 定例又は軽易な許可、認可及び命令に関すること。

(6) 上水道加入申請に関すること。

(7) 予算に定めてある国庫補助事業及び県補助事業の申請に関すること。

(8) 1件の予定価格が700万円未満の財産及び物件の取得、交換及び処分に関すること。

(9) 1件700万円未満の支出負担行為に関すること。

(10) 1件700万円未満の支出命令に関すること。

(11) 1件につき予定価格700万円未満の契約の締結に関すること。

(12) 予算に定めてある収入の調定に関すること。

(13) 債務の確定した支払いに関すること。

(14) 所属職員の被服及びこれに準ずる物の貸与、返還、亡失等に関すること。

(15) 項以下の予算の流用に関すること。

(16) 公文書の開示等のうち重要なものに関すること。

(17) 個人情報の開示等のうち重要なものに関すること。

(次長の専決事項)

第3条 課長権限を有する次長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の年次有給休暇に関すること。

(2) 所属職員の事務分担を定めること。

(3) 所属職員の旅行に関すること。

(4) 所属職員の時間外勤務に関すること。

(5) 軽易な広報及び宣伝に関すること。

(6) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関すること。

(7) 定例又は軽易な事項に関する照合及び回答に関すること。

(8) 定例又は軽易な諸願届、報告及び処理に関すること。

(9) 軽易な事件に関する職員の復命に関すること。

(10) 1件50万円未満の支出負担行為に関すること。

(11) 1件100万円未満の支出命令に関すること。

(12) 1件の予定価格が50万円未満の財産及び物件の取得、交換及び処分に関すること。

(13) 1件につき予定価格50万円未満の契約の締結に関すること。

(14) 1件100万円未満の予算に定めてある収入の調定に関すること。

(15) 印紙及び切手の受払いに関すること。

(16) 物品の使用職員の指定に関すること。

(17) 公用車等の使用許可に関すること。

(18) 重要でない公文書の開示等に関すること。

(19) 重要でない個人情報の開示等に関すること。

(20) 水道工事の調査、設計及び監督に関すること。

(21) 給水装置工事の施行許可に関すること。

(22) 給水開始、給水中止及び給水廃止に関すること。

(23) 使用水量及び給水装置の認定に関すること。

(24) 給水装置の用途別認定に関すること。

(25) 水道工事により使用する場合の道路法(昭和27年法律第180号)及び河川法(昭和39年法律第167号)の規定に基づく占用許可申請に関すること。

(26) 量水器の点検及び水道料金の徴収に関すること。

(27) 水質試験に関すること。

(28) 漏水防止に関すること。

(29) 水道の啓発に関すること。

(30) 納入通知書、納付書及び督促状の発行に関すること。

(31) 緊急を要する場合の物品現地調達に関すること。

(32) 業務用無線の使用及び維持管理に関すること。

(33) 日誌、日報及び月報に関すること。

(34) 公印の保管に関すること。

(35) 節以下の予算の流用に関すること。

(36) 固定資産台帳の調製に関すること。

(37) 給水台帳の調製に関すること。

(38) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でないもの。

(代理決裁)

第4条 管理者が不在のときは、局長がその事務を代理決裁する。

2 管理者及び局長ともに不在のときは、次長がその事務を代理決裁する。

3 次長が不在のときは、次長補佐がその事務を代理決裁する。

(代理決裁についての特例)

第5条 前条の場合においても、あらかじめその処理について、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要なる事項及び異例若しくは疑義のある事項は、代理決裁してはならない。

(代理決裁の手続)

第6条 代理決裁した事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和44年水管規程第3号)

この規程は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和45年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年水管規程第1号)

この規程は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和51年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年水管規程第3号)

この規程は、昭和52年12月1日から施行する。

(昭和55年水管規程第4号)

この規程は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和57年水管規程第1号)

この規程は、昭和57年2月1日から施行する。

(昭和61年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年水管規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年水管規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年水管規程第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年水管規程第4号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年水管規程第3号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年水管規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年水管規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年水管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年水管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

五條市水道局事務専決規程

昭和42年4月5日 水道事業管理規程第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和42年4月5日 水道事業管理規程第3号
昭和44年6月25日 水道事業管理規程第3号
昭和45年6月1日 水道事業管理規程第1号
昭和49年6月28日 水道事業管理規程第1号
昭和51年10月1日 水道事業管理規程第2号
昭和52年11月30日 水道事業管理規程第3号
昭和55年3月27日 水道事業管理規程第4号
昭和57年1月21日 水道事業管理規程第1号
昭和61年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成元年5月10日 水道事業管理規程第3号
平成元年11月27日 水道事業管理規程第4号
平成2年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成4年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成10年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成11年7月19日 水道事業管理規程第4号
平成12年3月29日 水道事業管理規程第3号
平成20年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成21年3月10日 水道事業管理規程第1号
平成24年2月13日 水道事業管理規程第1号
平成25年4月1日 水道事業管理規程第1号