○五條市水道局事務分掌規程

昭和42年4月5日

水管規程第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)及び五條市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年12月五條市条例第32号)第3条第2項の規定により設置する五條市水道局(以下「局」という。)の業務の執行について必要な事務分掌を定めることを目的とする。

第2章 組織

(組織)

第2条 局に次の係を置く。

業務係 料金係 工務係 浄水係 簡易水道係

(局長等)

第3条 局に局長を置く。

2 必要があるときは、局に次長及び次長補佐を置くことができる。

(職務)

第3条の2 局長は、管理者の命を受け、局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長及び次長補佐は、上司の命を受け主管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 次長は、局長を補佐し、局長に事故があるとき、又は局長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 次長補佐は、次長を補佐し、次長に事故があるとき、又は次長がかけたときは、その職務を代理する。

(係長)

第3条の3 係に係長を置く。

2 係長は、局長の命を受けて係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。

3 係長は、係員の分担事務を定める。

(主任)

第3条の4 必要があるときは、係に主任を置くことができる。

2 主任は、係長の命を受け、担当事務を処理する。

第3章 事務分掌

(係の分掌事務)

第4条 係の所掌する事務は、次のとおりとする。

業務係

(1) 財政計画及び予算編成と統制に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 文書の整理、規則その他諸規程の制定手続に関すること。

(4) 経伺文書の審議に関すること。

(5) 諸調査及び企画立案に関すること。

(6) 事務事業の監査に関すること。

(7) 職員の任免、賞罰、勤怠、服務に関すること。

(8) 職員の研修に関すること。

(9) 職員の健康診断及び療養指導に関すること。

(10) 職員の福利厚生に関すること。

(11) 職員の労務管理に関すること。

(12) 職員の公傷病に関すること。

(13) 職員の昇給、昇格その他給与に関すること。

(14) 出勤簿の保管に関すること。

(15) 決算及び決算に必要な諸表の作成に関すること。

(16) 経理に関する収入支出書類の審査及び収入支出証書の整理保存に関すること。

(17) 公金の預託及び現金、有価証券の出納保管に関すること。

(18) 水道事業、経済収入支出に関すること。

(19) 物品、資材の売買契約及び不用品資材の処分に関すること。

(20) 物品、資材の出納及び運営計画に関すること。

(21) 職員の諸給与の支出手続及び支出に関すること。

(22) 職員の源泉所得の徴収及び納付に関すること。

(23) 固定資産台帳の保管に関すること。

(24) 企業債台帳の保管に関すること。

(25) 水道の普及及び経営調査に関すること。

(26) 職員の被服及びこれに準ずる物の貸与に関すること。

(27) 無線に関すること。

(28) その他水道事業に関すること。

料金係

(1) 給水の開始、中止、廃止及び名義変更に関すること。

(2) 量水器、点検及び管理に関すること。

(3) 量水器の検針及び使用水量の認定に関すること。

(4) 検針カードの保存、整理に関すること。

(5) 量水器の取付け及び引き上げ作業に関すること。

(6) 量水器台帳の整理保存に関すること。

(7) 水道料金調定徴収に関すること。

(8) 水道料金の滞納整理及び停水処分に関すること。

(9) 水道料金委託徴収に関すること。

(10) 水道料金の計算に関すること。

(11) 水道料金の通知書及び調定簿の作成に関すること。

(12) 水道料金の消込みに関すること。

(13) 水道業務の情報収集に関すること。

(14) 電算業務に係る各帳票類の発行及び保管に関すること。

(15) 電算機の維持管理に関すること。

(16) その他水道料金及び電算に関すること。

工務係

(1) 上水道の拡張及び新設に関する企画並びに設計、監督に関すること。

(2) 給水工事(委託工事を含む。)の設計、施工及び検査に関すること。

(3) 配水管整備計画の設計、施工に関すること。

(4) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(5) 水質調査に関すること。

(6) 道路掘さく及び占用許可申請に関すること。

(7) 工事その他請負契約に関すること。

(8) 配水管及び給水管の維持管理並びに漏水防止に関すること。

(9) 委託修理及び路面復旧に関すること。

(10) 加圧ポンプ及び揚水ポンプの維持管理に関すること。

(11) 指定給水装置工事事業者施工工事に関すること。

(12) 工事材料及び工事用機械器具の検査に関すること。

(13) 資材倉庫に関すること。

(14) 工事用車の維持管理に関すること。

(15) その他水道施設の調査、設計及び維持管理に関すること。

浄水係

(1) 水源地及び貯水池並びに機械設備の維持に関すること。

(2) 水質、水量調査及び試験に関すること。

(3) 浄水、滅菌設備及び操業に関すること。

(4) 次亜塩素酸ナトリウム、ポリ塩化アルミニウム及び苛性ソーダ等の取扱いに関すること。

(5) 水源地、浄水場管理に関すること。

簡易水道係

(1) 簡易水道の拡張及び新設に関する企画並びに設計、監督に関すること。

(2) 簡易水道の維持管理及び漏水防止に関すること。

(3) 簡易水道の水源地、浄水場の管理に関すること。

(4) 簡易水道の浄水、水質及び滅菌に関すること。

(5) 簡易水道の量水器の検針及び使用水量の認定に関すること。

(6) 簡易水道の水道料金に関すること。

(7) 簡易水道特別会計に関すること。

(8) その他簡易水道に関すること。

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和44年水管規程第2号)

この規程は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和47年水管規程第1号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年水管規程第2号)

この規程は、昭和52年12月1日から施行する。

(昭和53年水管規程第3号)

この規程は、昭和53年8月1日から施行する。

(昭和55年水管規程第3号)

この規程は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和56年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年水管規程第1号)

この規程は、昭和57年2月1日から施行する。

(平成元年水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年水管規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年水管規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年水管規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成20年水管規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年水道規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年水管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年水管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

五條市水道局事務分掌規程

昭和42年4月5日 水道事業管理規程第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和42年4月5日 水道事業管理規程第2号
昭和44年6月25日 水道事業管理規程第2号
昭和47年2月7日 水道事業管理規程第1号
昭和51年10月1日 水道事業管理規程第1号
昭和51年10月14日 水道事業管理規程第3号
昭和52年11月30日 水道事業管理規程第2号
昭和53年7月31日 水道事業管理規程第3号
昭和55年3月27日 水道事業管理規程第3号
昭和56年7月1日 水道事業管理規程第2号
昭和57年1月21日 水道事業管理規程第1号
平成元年5月10日 水道事業管理規程第3号
平成2年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成2年12月20日 水道事業管理規程第3号
平成4年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成10年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成20年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成22年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成24年2月13日 水道事業管理規程第1号
平成25年4月1日 水道事業管理規程第1号