○五條市営住宅使用料委託徴収員服務規程

平成2年8月21日

規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条並びに五條市営住宅条例(平成9年9月五條市条例第18号)の規定に基づき、五條市市営住宅使用料(以下「家賃」という。)の委託徴収に従事する者(以下「委託徴収員」という。)の服務及び委託料等について必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 委託徴収員は、市営住宅の目的が市民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを常に自覚し、市長の職務上の命令には忠実に従い、誠実かつ職務の専念に努めなければならない。

(徴収方法)

第3条 委託徴収員は、市長より交付を受けた住宅使用料納入通知書兼領収書を需用者に提示し、家賃を徴収するとともに領収証書に様式第1号に定める領収印を押印し、交付するものとする。

(徴収順序)

第4条 委託徴収員は、家賃の滞納者に対する徴収は最も古い分より順次徴収するものとする。

(納金の方法)

第5条 委託徴収員は、前2条により徴収した家賃は、原符とともに速やかに、五條市出納員に引き継がなければならない。

(未収家賃の報告)

第6条 委託徴収員は、毎月1回以上未収家賃について市長に報告しなければならない。

(徴収不能の報告)

第7条 委託徴収員は、滞納者の所在不明その他の事由で家賃が徴収不能となった場合は、速やかに市長に報告しなければならない。

(禁止事項)

第8条 委託徴収員は、住宅使用料納入通知書兼領収書及び原符の記載事項については、いかなる事由があっても訂正してはならない。

(委託徴収員の証)

第9条 委託徴収員は、家賃の徴収事務に従事するときは、常に様式第2号に定める五條市住宅使用料委託徴収員の証を携帯しなければならない。

(委託料)

第10条 市長は、委託徴収員に毎月別に定める期日に委託料を支給する。

2 委託料の金額は、市長が別に定める。

(損害責任)

第11条 委託徴収員は、故意又は過失により市長に損害を及ぼしたときは、速やかにこれを賠償しなければならない。

(連帯保証)

第12条 委託徴収員は、連帯でその責任に任ずる保証人2人を立てなければならない。

2 前項の保証人の要件については、五條市職員身元保証規則(昭和36年7月五條市規則第3号)の例による。

(その他)

第13条 その他必要な事項は、別に市長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

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五條市営住宅使用料委託徴収員服務規程

平成2年8月21日 規程第8号

(平成9年12月26日施行)