○五條市営住宅家賃の減免及び徴収猶予要綱

平成10年2月12日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、五條市営住宅条例(平成9年9月五條市条例第18号。以下「条例」という。)第16条第19条第2項第61条第2項及び五條市営住宅条例施行規則(平成9年12月五條市規則第37号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づく市営住宅家賃、敷金、駐車場使用料の減免及び徴収猶予に関し必要な事項を定める。

(減免事由及び減免基準)

第2条 家賃の減免の対象となる入居者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)であって、家賃の月額が同法による住宅扶助の額を上回るとき。

(2) 単身の被保護世帯であって、当該入居者の入院期間が住宅扶助の認定期間を超えることにより、その給付を受けられなくなったとき。

(3) 入居者及び同居者(以下「入居者等」という。)の収入(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する所得金額(入居者等に過去1年間の恩給法(大正12年法律第48号)の規定による給付金その他所得税が非課税となっている年金及び給付金がある場合は、その合計額を所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号の公的年金等の収入金額とみなして当該所得金額を算出する際の収入金額に加算するものとする。また、仕送り等がある場合にあってはこれらの年額を加算するものとする。)から政令第1条第3号イからホまでに掲げる額を控除した額を12で除して得た額をいう。以下同じ。)が65,000円(以下「減免基準額」という。)以下になったとき。

(4) 入居者等が傷病のため3月以上の療養を要し、かつ、引き続き療養を要する場合において、その療養に要する費用を12で除した額を収入から控除した額が減免基準額以下であるとき。

(5) 入居者等が災害により著しい損害を受け、その回復に要する費用を12で除した額を収入から控除した額が、減免基準額以下であるとき。

(6) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(減免額)

第3条 前条各号に定めるところにより家賃を減免する場合は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号については、生活保護法による住宅扶助の額と家賃の差額を免除する。

(2) 前条第2号については、全額免除する。

(3) 前条第3号から第5号までについては、次の表の左欄の区分に従い中欄の減免率を乗じた額とする。ただし、減免後の家賃に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとし、かつ、入居者等が負担しなければならない減免後の家賃の最低額は、右欄とする。

前条第3号の場合は、入居者等の収入

・同条第4号及び第5号の場合は、入居者等の収入から医療費又は回復に要する費用を12で除した額を控除した後の額

減免率

減免後の家賃の最低額

40,000円以下

60%

3,000円

40,000円を超え52,000円以下

40%

5,000円

52,000円を超え65,000円以下

20%

8,000円

(4) 前条第6号については、そのつど市長が定める額とする。

(減免期間)

第4条 家賃の減免の期間は、申請日の属する月の翌月から開始し、開始月の属する年度の年度末を限度として、減免事由の消滅した日の属する月の末日を終期とする。

(適用除外)

第5条 次の各号に該当する入居者等については、第2条の規定にかかわらず家賃の減免は行わない。

(1) 家賃を滞納している者

(2) 住宅の住み替え若しくは転宅、移転を指示され、正当な事由がないのにこれに従わない者

(3) 不正入居者

(4) 市に無断で市営住宅の増築や改築又は転貸等をしている者

(5) その他条例に違反している者

(減免申請)

第6条 家賃の減免を受けようとする入居者は、市営住宅家賃減免申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票の写し(続柄記載のもの)

(2) 市が発行する課税証明書又は非課税証明書

(3) 第2条第1号及び第2号に該当する者については、被保護世帯及び住宅扶助支給額を証する福祉事務所長が発行する証明書

(4) 第2条第4号に該当する者については、医療機関が発行する診断書及び過去3月間の医療費の領収書

(5) 第2条第5号及び第6号に該当する者については、その事実を証明する公的機関が発行する書類

(6) その他必要と思われる書類

(減免決定等)

第7条 市長は、前条の書類及び調査に基づき家賃の減免が必要と認めたときは、市営住宅家賃減免決定通知書(様式第2号)により、入居者に対し通知する。

2 市長は、前条の書類及び調査に基づき家賃の減免の必要を認めないときは、市営住宅家賃減免不承認通知書(様式第3号)により、入居者に対し通知する。

(届出の義務)

第8条 家賃の減免を受けている入居者が第2条に定める事由に該当しなくなったときは、市長に対し遅滞なく市営住宅家賃減免事由消滅届(様式第4号)を提出しなければならない。

(減免の取消し等)

第9条 市長は、前条の届出があったときは、市営住宅家賃減免取消通知書(様式第5号)により、減免を取り消す。

2 市長は、減免を受けている入居者が虚偽の申請をしていることが判明した場合は、減免の決定を取り消し、当該入居者に市営住宅家賃減免取消通知書により通知する。この場合、入居者は、減免前の家賃を支払わなければならない。

3 市長は、前条の届出がない場合において、減免事由に該当しないことが判明したときは、当該入居者に市営住宅家賃減免取消通知書により通知する。この場合、入居者は、取消しの日が属する月の翌月分から減免前の家賃を支払わなければならない。

(期間終了通知)

第10条 市長は、減免を受けている入居者に対し、減免期間の終了を終了期日の30日前までに、市営住宅家賃減免期間終了通知書(様式第6号)により通知する。

(徴収猶予事由)

第11条 家賃又は駐車場使用料(以下「家賃等」という。)の徴収猶予の対象となる入居者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 入居者等が傷病のため3月以上の療養を要するため、家賃の支払が困難と認められ、かつ、6月以内に家賃等の支払能力が回復することが期待できるとき。

(2) 入居者等が災害により損害を受け、家賃の支払が困難と認められ、かつ、6月以内に家賃等の支払い能力が回復することが期待できるとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(徴収猶予の申請)

第12条 家賃等の徴収猶予を受けようとする入居者は、市営住宅家賃等徴収猶予申請書(様式第7号)に必要書類を添えて市長に申請しなければならない。

(徴収猶予決定等)

第13条 市長は、前条の書類及び調査に基づき、家賃等の徴収猶予を認めたときは、当該家賃等の納入期日から3月を限度として、市営住宅家賃等徴収猶予決定通知書(様式第8号)により、徴収猶予を入居者に対し通知する。

2 市長は、前条の書類及び調査に基づき家賃等の徴収猶予の必要を認めないときは、市営住宅家賃等徴収猶予不承認通知書(様式第9号)により、入居者に対し通知する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、市営住宅家賃等の減免及び徴収猶予に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表に掲げる団地については、条例附則第7項中の負担調整率に代えて、下欄に定める負担調整率を使用し、減免を行う。

(平成13年告示第53号)

この要綱は、平成13年9月25日から施行する。

(平成15年告示第9号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年告示第115号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(五條市営住宅家賃の減免及び徴収猶予要綱の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の五條市営住宅家賃の減免及び徴収猶予要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第26号)

この要綱は、平成28年3月30日から施行する。

(令和4年告示第66号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(附則第2項関係)

団地名

市営上之島住宅

市営上之島住宅第2住宅

市営豊国住宅

市営日之出住宅

市営共栄住宅

市営新上之島住宅

市営新日之出住宅

市営野原東住宅

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.125

平成11年度

0.250

平成12年度

0.375

平成13年度

0.500

平成14年度

0.625

平成15年度

0.750

平成16年度

0.875

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五條市営住宅家賃の減免及び徴収猶予要綱

平成10年2月12日 告示第3号

(令和4年4月1日施行)