○五條市建築協定に関する条例施行規則

昭和58年12月20日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市建築協定に関する条例(昭和58年9月五條市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定の認可申請)

第2条 条例第2条の規定による建築物に関する協定(以下「建築協定」という。)をしようとする者は、その全員の合意で建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第70条に規定する建築協定書を作成し、建築協定認可申請書(様式第1号)により、その代表者から市長を経由して、奈良県知事に建築協定認可の申請をしなければならない。

2 前項の規定により提出する建築協定認可申請書に、次の書類を添付しなければならない。

(1) 法第70条第1項に規定する建築協定書

(2) 協定の目的となっている土地の区域(以下「建築協定区域」という。)及び建築物に関する基準を表示する図面

(3) 認可の申請者が建築協定をしようとする者の代表者であることを証する書類

(4) 建築協定をしようとする理由書

(5) 建築協定区域内における法第69条の土地の所有権者等(法第77条の規定による建築物の借主を含む。以下「土地所有者等」という。)の全員の住所、氏名及び建築協定に関する合意を示す書類

3 第1項の規定による建築協定認可申請書は、正本3通、副本1通を市長に提出しなければならない。

(建築協定の変更又は廃止の認可の申請)

第3条 法第74条第1項又は第76条第1項の規定により建築協定を変更し、又は廃止しようとするものは、建築協定/変更/廃止/認可申請書(様式第2号)により、その代表者から市長を経由して奈良県知事に建築協定の変更又は廃止の認可の申請をしなければならない。

2 前項の規定により提出する建築協定/変更/廃止/認可申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 建築協定の変更書並びに建築協定区域及び建築物に関する基準の変更を表示する図面(建築協定を廃止しようとするときを除く。)

(2) 法第73条第1項の規定により認可を受けた建築協定書

(3) 認可の申請者が建築協定を変更し、又は廃止しようとする者の代表者であることを証する書類

(4) 建築協定を変更し、又は廃止しようとする理由書

(5) 土地の所有権者等の全員の住所、氏名及び建築協定の変更に関する全員の合意(廃止しようとする場合においては、廃止に関する過半数の合意)を示す書類

(公聴会の開催)

第4条 市長は、法第72条第1項(法第74条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公聴会を開催しようとするときは、開催1週間前までに意見の聴取の理由開催の期日及び場所を公告するとともに、当該建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)及び法第71条の規定による縦覧期間満了後10日以内に市長に文書をもって異議を申し出た者(以下「異議申出人」という。)に通知しなければならない。

(公聴会の延期)

第5条 市長は必要があると認めるときは、公聴会の期日を延期することができる。

2 前項の場合においては、前条の規定を準用する。

(公聴会の議長及び関係職員等の出席)

第6条 公聴会は、市長又は市長の指名した市の職員が議長となる。ただし、次の各号の一に該当する者は、議長となることができない。

(1) 協定者又は異議申出人

(2) 協定者又は異議申出人の親族

(3) 協定者又は異議申出人の法定代理人

(4) 協定者又は異議申出人と直接利害関係があるもの

2 市長又は市長の指名した職員は必要があると認めるときは、公聴会に関係行政機関の職員又は市の関係職員(以下「関係職員等」という。)の出席を求めて意見を聴き、又は説明を求めることができる。

3 前項の場合において、市長にあらかじめ意見の聴取の理由、開催の期日及び場所を関係職員等に文書をもって通知するものとする。

(口述審問)

第7条 意見の聴取は、公開とし口述審問により行う。

(代理人)

第8条 協定者又は異議申出人が出席できない場合は、その代理人を出席させることができる。

2 前項の規定により出席する代理人は、公聴会の開催日前までに委任状を市長に提出しなければならない。

(陳述書による意見の聴取)

第9条 異議申出人又はその代理人が出席せず、かつ、当該建築協定に関する陳述書をあらかじめ提出している場合の意見の聴取は、その陳述書及びその事項に関して調査にあたった関係職員等が作成し、かつ著名した調書を朗読して行う。

(欠席届)

第10条 協定者及び異議申出人は、公聴会に出席できないときは、その理由を記載した欠席届を公聴会の開催日前までに市長に提出しなければならない。

(定足数)

第11条 公聴会は、協定者の半数以上の出席がなければ開会することができない。ただし、第8条第2項の規定による委任状の提出があるときは、それを出席数と認める。

(証人及び参考人の出席)

第12条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人は意見の聴取に際して自己に有利な証人又は参考人を出席させ、かつ、有利な証拠又は資料を提出することができる。

2 前項の場合においては、協定者、異議申出人又はこれらの代理人は公聴会の開催までに市長に届け出なければならない。

(発言及び発言の停止)

第13条 公聴会に出席した協定者、異議申出人、代理人、関係職員等及び当該建築協定の利害関係人(以下「利害関係人等」という。)は、口述審問において発言することができる。

2 前項の規定により発言しようとする者は、あらかじめ議長の許可を得なければならない。

3 発言の内容は、議長の聴こうとする事項の範囲を超えてはならない。

4 議長は発言の内容が前項の範囲を超えたときは、その発言の停止を命ずることができる。

(意見の聴取の記録)

第14条 議長は、公聴会について次の各号に掲げる事項を記録しなければならない。

(1) 出席者の住所、氏名

(2) 会の順序

(3) 認可申請者の行う建築協定に関する説明要旨

(4) 利害関係人等の発言の要旨

(会場の秩序保持)

第15条 議長は会場内を整理するため、又はその秩序を保持するために必要があると認めたときは、意見の聴取関係出席者又は傍聴人の数を制限することができる。

2 議長は意見の聴取を妨害し、又は会場の秩序をみだす者に対し退場を命ずることができる。

(準用)

第16条 公聴会に関する第4条から前条までの規定は、第3条第1項による建築協定の変更の場合に、それぞれ準用する。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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五條市建築協定に関する条例施行規則

昭和58年12月20日 規則第25号

(昭和58年12月20日施行)