○五條市下水道使用料の徴収事務委任に関する要綱

平成2年9月28日

告示第32号

第1条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、その権限に属する事務のうち下水道使用料(水道水以外の水のみを使用し、排除する使用者の使用料を除く。次条において同じ。)の徴収に関する事務を水道事業管理者に委任する。

第2条 まちづくり推進課長は、その権限に属する事務のうち下水道使用料の収納に関する事務を水道局長に委任する。この場合において、水道局長の職にある者は、その職にある期間は、出納員に任命されたものとみなす。

第3条 前条の委任を受けた出納員は、その事務の一部をさらに必要と認める水道局所属の現金取扱員に委任することができる。この場合において、委任を受けた現金取扱員の職にある者は、その職にある期間は、分任出納員に任命されたものとみなす。

この要綱は、平成2年10月1日から施行する。

(平成18年告示第10号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第17号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第23号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年告示第42号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年告示第7号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第245号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

五條市下水道使用料の徴収事務委任に関する要綱

平成2年9月28日 告示第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成2年9月28日 告示第32号
平成18年3月29日 告示第10号
平成19年3月15日 告示第17号
平成20年3月31日 告示第23号
平成24年3月31日 告示第42号
平成31年1月25日 告示第7号
令和4年4月18日 告示第245号