○五條市生活保護世帯水洗便所改造助成金交付要綱

平成2年9月28日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号の規定する本市の処理区域(以下「処理区域」という。)内において、既設のくみ取り便所(し尿浄化槽による水洗便所を含む。以下同じ。)を水洗便所に改造しようとする生活保護世帯に対し、五條市下水道条例(平成2年9月五條市条例第20号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき助成金の交付を行うことについて必要な事項を定めることを目的とする。

(助成金交付対象者)

第2条 この要綱により助成金の交付を受けることができる者は、次に掲げる者で、既設のくみ取り便所を水洗便所に改造しようとする建築物(以下「建築物」という。)の所有者又はその所有者の承諾を得た使用者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助世帯に属する者

(助成金の額)

第3条 助成金は、建築物1戸につき1件の水洗便所の改造工事に限り交付するものとし、1件当たりの助成金の額は、くみ取り便所等を水洗便所に改造する工事及び便器、洗浄用具並びにこれに伴う排水設備等の工事に要する経費で、市長が定める額とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所改造助成金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者が建築物の所有者でないときは、所有者の承諾書

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請書の提出は、条例第6条の規定による水洗便所の計画の確認申請の際に行うものとする。

(助成の決定)

第5条 市長は、前条第1項に規定する申請書の提出があったときは、助成金交付の可否を決定し、水洗便所改造助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた申請者は、助成金の申請にかかる水洗便所の改造工事について、条例第9条第1項に規定する竣工検査に合格したときは、水洗便所改造助成金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金を交付するものとする。

(助成金の流用禁止)

第7条 前条第2項の規定により交付を受けた助成金は、第3条の申請に係る工事以外の用途に使用してはならない。

(助成金の返還等)

第8条 市長は、助成金の交付決定を受けた申請者又は交付を受けた申請者が次の各号の一に該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、又は交付した助成金の全部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請又は不正な方法により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 市長が助成の必要がなくなったと認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成2年10月1日から施行する。

(平成6年告示第13号)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

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五條市生活保護世帯水洗便所改造助成金交付要綱

平成2年9月28日 告示第29号

(平成6年3月29日施行)