○五條市生活保護世帯水洗便所改造助成金交付要綱
平成2年9月28日
告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号の規定する本市の処理区域(以下「処理区域」という。)内において、既設のくみ取り便所(し尿浄化槽による水洗便所を含む。以下同じ。)を水洗便所に改造しようとする生活保護世帯に対し、五條市下水道条例(平成2年9月五條市条例第20号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき助成金の交付を行うことについて必要な事項を定めることを目的とする。
(助成金交付対象者)
第2条 この要綱により助成金の交付を受けることができる者は、次に掲げる者で、既設のくみ取り便所を水洗便所に改造しようとする建築物(以下「建築物」という。)の所有者又はその所有者の承諾を得た使用者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助世帯に属する者
(助成金の額)
第3条 助成金は、建築物1戸につき1件の水洗便所の改造工事に限り交付するものとし、1件当たりの助成金の額は、くみ取り便所等を水洗便所に改造する工事及び便器、洗浄用具並びにこれに伴う排水設備等の工事に要する経費で、市長が定める額とする。
(1) 申請者が建築物の所有者でないときは、所有者の承諾書
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還等)
第8条 市長は、助成金の交付決定を受けた申請者又は交付を受けた申請者が次の各号の一に該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、又は交付した助成金の全部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請又は不正な方法により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 市長が助成の必要がなくなったと認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成6年告示第13号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。