○五條市水洗便所改造資金融資あっせん要綱

平成2年9月28日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号の規定する本市の処理区域(以下「処理区域」という。)内において、既設のくみ取り便所及びし尿浄化槽便所(以下「くみ取り便所等」という。)を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しようとする者(法人を除く。)に対し、五條市下水道条例(平成2年9月五條市条例第20号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき改造資金の融資あっせんを行うことについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 融資あっせん 市長が改造工事をしようとする者に対し、取扱金融機関に改造資金をあっせんすることをいう。

(2) 改造工事 処理区域内においてくみ取り便所等を水洗便所に改造する工事及び便器、洗浄用具並びにこれに伴う排水設備等の工事をいう。

(3) 改造資金 前号の工事を行うための必要な資金をいう。

(4) 取扱金融機関 融資あっせんを決定した者に対し、融資を行う金融機関で市長が指定したものをいう。

(融資あっせんを受けようとする者の要件)

第3条 融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 処理区域内における家屋の所有者又はその所有者の同意を得た使用者であること。

(2) 市内に1年以上居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録され、独立の生計を営み、かつ、市税を滞納していないこと。

(3) 自己資金のみでは、改造資金を一時に負担することが困難な者であること。

(4) 融資あっせんを受けた資金の返済能力を有すること。

(5) 確実な連帯保証人1人を有すること。

(6) 取扱金融機関の融資要件を有すること。

(7) その他市長が必要と認める要件を備えていること。

(融資あっせん額)

第4条 融資あっせん額は、改造工事1件につき40万円以内とする。ただし、市長が別に定めるところにより市が実施する水洗便所の改造に係る助成制度の適用を受けて、助成金の交付を受けることができる場合は40万円から当該助成金の額を控除した額を限度とする。

2 前項の改造工事1件とは、1個のくみ取り口を有する大小便所又は大小兼用便所を水洗便所に改造することをいい、その他の場合の件数の認定については、市長が別に定める。

3 融資額は、1,000円未満の端数が生じないように、これを決定するものとする。

(融資あっせんの申請)

第5条 申請者は、水洗便所改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に、五條市下水道条例施行規則(平成2年9月五條市規則第20号。以下「規則」という。)第6条に規定する排水設備等計画確認申請書及びその他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(融資あっせんの決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、融資あっせんの適否を決定し、水洗便所改造資金融資あっせん承認、不承認決定通知書(様式第2号)により申請者に対し、通知するものとする。

(融資あっせん額の確定)

第7条 市長は、条例第9条第1項に規定する竣工検査合格後において融資あっせん額を確定し、水洗便所改造資金融資あっせん額確定通知書(様式第3号)により取扱金融機関及び申請者に対し、通知するものとする。

(融資の手続)

第8条 申請者は、規則第7条第2項に規定する検査済証の交付を受けた後に、取扱金融機関に対し、次に掲げる書類を添えて融資の申込みをすることができる。

(1) 水洗便所改造資金融資あっせん額確定通知書

(2) 検査済証

(3) その他取扱金融機関が必要と認める書類

(利子補給)

第9条 市長は、融資あっせんを受けた者(以下「借受人」という。)が、融資あっせん資金を完済したときは、借受人に対し予算の範囲内において、約定償還(繰上償還があった場合は、当該償還日)までの間の利子の全額を補給する。ただし、借受人の履行遅滞による延滞利息は借受人の負担とする。

2 利子補給を受けようとする者は、水洗便所改造資金融資利子補給金申請書(様式第4号)に完済証明書を添えて市長に提出しなければならない。

(融資あっせん額の償還方法)

第10条 融資あっせんの償還は、融資を受けた日の属する月の翌月から36月以内の元金均等月賦償還(100円未満の端数があるときは、最終回の償還金額に合算する。)とする。ただし、期限前において全額繰上償還することができる。

2 借受人が融資あっせん資金の全額を償還する前に、市外へ住所を移転するとき、又は融資あっせんにより改造したその施設の所有権を第三者に譲渡しようとするときは、前項の規定にかかわらず、期限前であっても全額繰上償還しなければならない。

(届出の義務)

第11条 借受人が次の各号の一に該当することとなった場合は、当該各号に定める者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡したときは、相続人

(2) 氏名又は住所を変更したときは、借受人

(3) 仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立て等を受けたときは、借受人

(4) 前3号に掲げるもののほか、財産等に重要な変動が生じたときは、借受人

(融資あっせんの取消し)

第12条 市長は、借受人が次の各号の一に該当する場合は、融資あっせんの決定を取り消すことができる。

(1) 第3条各号に規定する条件を欠くこととなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。

(3) 借受人の責めに帰すべき理由により償還を怠ったとき。

(4) その他市長が当該融資の取消しを必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により、融資あっせんの決定を取り消した場合は、融資金の繰上償還を命ずることができる。

(連帯保証人の要件等)

第13条 第3条第5号に規定する連帯保証人は、市内に1年以上居住し、住民基本台帳に記録又は外国人登録原票に登録され、独立の生計を営み、市税を滞納していない納税義務者でなければならない。

2 借受人は、連帯保証人が死亡したとき、又は前項に定める要件を欠くこととなった場合は、新たに連帯保証人をたて、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(損失保証)

第14条 借受人又はその連帯保証人(以下「債務者等」という。)の債務不履行により、取扱金融機関が損失をこうむったときは、市長は予算の範囲内において、これを補償するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の損失補償と引き替えに、債務者等が有する残債権を市長に譲渡するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、平成2年10月1日から施行する。

(平成8年告示第2号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年告示第18号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成24年告示第79号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

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五條市水洗便所改造資金融資あっせん要綱

平成2年9月28日 告示第28号

(平成24年7月9日施行)