○五條市生産緑地買取検討委員会設置規程

平成6年8月1日

規程第6号

(設置)

第1条 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条の規定による生産緑地の買取りの申出(以下「申出」という。)及び第15条の規定による生産緑地の買取り希望の申出(以下「希望の申出」という。)があったときに、当該土地の買取りの必要性を判断するため、五條市生緑地買取検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 申出及び希望の申出に係る土地の調査審議

(2) その他買取りに関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、副市長、理事、技監、市長公室長、総務部長、危機管理監、すこやか市民部長、あんしん福祉部長、産業環境部長、都市整備部長、教育部長、水道局長、農業委員会事務局長及び土地開発公社事務局長をもって充てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

4 前3項の規定にかかわらず、会議は、委員長が簡易迅速な審査のため必要があると認めるとき、特に緊急の必要があると認めるとき、軽易な事項で会議を開く必要がないと認めるときその他特別の事情があると認めるときは、文書その他の方法による審議とすることができる。

5 各委員に事故があるときは、委員の指名する者が代行出席する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、都市整備部まちづくり推進課において行う。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成19年規程第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規程第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規程第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規程第9号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

五條市生産緑地買取検討委員会設置規程

平成6年8月1日 規程第6号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成6年8月1日 規程第6号
平成10年5月1日 規程第1号
平成19年3月15日 規程第6号
平成20年3月27日 規程第3号
平成24年3月31日 規程第4号
平成26年3月11日 規程第9号
平成28年5月23日 規程第8号
令和5年3月22日 規程第3号