○五條市自転車等駐車場条例

平成3年7月1日

条例第18号

(設置)

第1条 道路交通の円滑化を図り、もって公衆の利便に供するため、五條市自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(駐車できる自転車等の種類)

第2条 駐車場に駐車できる自転車等の種類は、自転車及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車並びに道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する自動二輪車とする。

(名称及び位置)

第3条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五條駅前自転車等駐車場

五條市須恵3丁目53番5

北宇智駅前自転車等駐車場

五條市住川町676番地3の一部

大和二見駅前自転車等駐車場

五條市二見2丁目689番地4の一部

(禁止行為)

第4条 駐車場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、駐車場において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設その他工作物及び駐車中の自転車等を汚染し、又は破損すること。

(2) 他の自転車等の駐車を妨げること。

(3) みだりに火気を使用し、又は騒音を発すること。

(4) その他駐車場の管理上支障を及ぼす行為をすること。

(使用の休止)

第5条 市長は、駐車場の補修その他必要があると認めるときは、その全部又は一部の使用を休止することができる。

(損害賠償)

第6条 使用者は、故意又は過失により駐車場の工作物を破損し、若しくは滅失させたとき、又は第三者に損害を与えたときはその損害を賠償しなければならない。

(本市の免責)

第7条 駐車場における自転車等の保管に関し、天災、火災及び盗難等使用者に損害が生じることがあっても、市はこれに対して補償の責任を負わない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第14号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成9年条例第10号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成20年条例第33号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

五條市自転車等駐車場条例

平成3年7月1日 条例第18号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成3年7月1日 条例第18号
平成7年6月19日 条例第14号
平成9年6月23日 条例第10号
平成20年12月9日 条例第33号
平成21年3月19日 条例第8号