○五條市住居表示実施基準要綱
平成11年6月10日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住居表示に関する法律(昭和37年5月10日法律第119号。以下「法」という。)に基づき、本市が実施する住居表示の基準について、必要な事項を定めるものとする。
(住居表示の方法)
第2条 住居表示の方法は、法第2条第1号に規定する「街区方式」とする。
(町割りの基準)
第3条 町の境界は、道路、河川、水路、鉄道その他恒久的な施設等によって定めるものとする。
なお、境界線は、原則として道路、鉄道では南北線の場合においては、東側の側線、東西線の場合は、北側の側線とし、河川、水路では、中央をもって境界とする。
2 町の形状及び規模については、次の各号に基づき実施しなければならない。
(1) 町の形状は、その境界が複雑に入りくんだり、飛び地が生じたりしないように簡明な境界線をもって区画された一団を形成するようにする。
(2) 町の規模は、市街地の用途地域及びその地域の人口、家屋の密度等を勘案して適当な面積とし、その標準面積はおおむね5ha~20haとする。
3 町の名称の定め方については、次の各号に基づき実施しなければならない。
(1) 町の名称を定める場合には、従来の名称に準拠して、歴史上由緒あるもの、親しみ深いもの、語調のよいもの等を選択して定め、市の区域内を通じて同一の町名又は類似の町名はさけるものとする。
(2) あらたに町名をつける場合には、常用漢字を用いる等簡明を旨とする。
(3) 町の名称として、「丁目」をつける場合には、五條市役所を起点として、なるべく放射的に進めるものとし、「丁目」の数は5・6丁目にとどめることが望ましいが、それ以上になる場合であっても9丁目以下にとどめるものとする。
(街区割りの基準)
第4条 街区の境界及び規模については、次の各号に基づき実施しなければならない。
(1) 街区の境界は、原則として道路、河川、水路、鉄道、その他恒久的な施設等によって定めるものとする。
(2) 私道によって街区を定める場合においては、当該私道が公衆用として利用されており、かつ、容易に変更されないものであること。
(4) 道路等で画された街区が狭小に過ぎ、住居表示の単位として適当でない場合は、隣接の街区とあわせて一つの街区とすることができる。
(5) 街区の規模は、道路網の疎密の度合及び当該地域における家屋の密度の状況等を勘案して定めるものとし、その面積は、おおむね3,000平方メートル~15,000平方メートルを標準とする。
2 街区符号のつけ方については、次の各号に基づき実施しなければならない。
(1) 街区符号は、数字を用い、「番」をつけて呼称する。
(2) 街区符号の起点及びその配列は、原則として中心点(五條市役所)に近い方の街区を起点とし、千鳥蛇行式に順序よく配列する。
(住居番号のつけ方)
第5条 住居番号は、住居表示台帳として作成される地図に基づいて、次の基準により建物その他の工作物(以下「建物等」という。)につけるものとする。原則として中心点に近い街区の角を起点として、右廻りに街区の境界線を一辺清算式により、10メートル~15メートル間隔(以下「フロンテージ」という。)に区切り、住居番号の基礎となるべき番号(以下「基礎番号」という。)を当該間隔に順次つけると共に、次の各号に基づきつけるものとする。
(1) 街区の角が曲線の場合の起点は、角に相当する適当な点を起点として定める。
(2) 街区の一辺の終りに、フロンテージに2分の1未満の端数が生じたときは、その部分は原則として直前のフロンテージに加える。
(3) 街区の一方に、緑地帯、河川等がある場合の起番については、右廻りに番号が接続するように起番の位置を定めること。
2 住居番号については、次の各号に基づき付定しなければならない。
(1) 住居番号は、次の各号に該当する基礎番号をもって、当該建物その他の工作物(以下「建物等」という。)の住居番号とする。
ア 建物等の主要な出入口が、街区の境界となる道路に接している場合は、当該出入口の中心点が街区の境界線と接するところにつけられている基礎番号
イ 建物等の主要な出入口が、街区の境界となる道路から離れている場合は、当該建物等から道路への主要な通路の中心点が街区の境界線と接するところにつけられている基礎番号
ウ 建物等の主要な出入口は通路の中心が、二つの基礎番号の境界線にあたる場合は、若い数字の基礎番号
エ 一街区の全部を一つの建物等が占めている場合は、当該建物等の主要な出入口の中心点が接している基礎番号
オ 建物等に主要な出入口又は通路が二つ以上ある場合は、市長の認定により、主要な出入口又は通路を一つ選定して、その出入口又は通路の中心点が接している基礎番号
カ 一つの建物で、使用目的を異にする主要な出入口が、二つ以上ある場合は、各出入口の中心点が接している基礎番号
(2) 前号により、複数の建物の住居番号が、同一番号となるときは、同番号にさらに枝番号をつけて、それぞれの建物の住居番号とすることができるものとする。
(3) 住居番号は、数字に号をもって呼称するものとする。
(住居表示の表わし方)
第6条 住居表示の表わし方は、次の例によるものとする。
前条第2項第1号の場合
前条第2項第2号の場合
注:上記の表示を略記する場合は、次の例によるものとする。
前条第2項第1号の場合
前条第2項第2号の場合
(団地における住居表示の特例)
第7条 地方公共団体、住宅・都市整備公団、会社等がある一定の区域をもった一団の土地に集団的に住宅を建設し、又はしようとする地域(以下「団地」という。)における町名、街区割り、住居番号のつけ方及び住居表示の表し方については、下記のとおりとする。
2 団地のみの地域の町名には、○○団地又は○○団地○丁目という呼称を用いても差し支えないものとする。
3 街区割りについては、次の各号に基づき実施しなければならない。
(1) 一般交通の用に供する道路によって区画された区域をもって街区とする。
(2) 前号の街区の中に団地設計によらない他の建物等が入り組んで存在する場合には、原則として、その建物等を含めて街区を画する。
4 住居番号のつけ方については、次の各号に基づき付定しなければならない。
(1) 棟番号と各戸の番号とを合わせて住居番号とする。
(2) 棟番号は、中心点にもっとも近い建物を起点として順序よくつけるものとする。
ただし、すでに棟番号(棟符号を含む)が一定の基準によって順序よくつけられているものについては、そのまま用いても差し支えないものとする。
(3) 各戸の番号は、一定の基準により順序よくつけるものとし、中高層建物のときは、第8条の例によるものとする。
ただし、すでに各戸の番号が一定の基準によって順序よくつけられているものについては、そのまま用いても差し支えないものとする。
(4) 連続住宅又は共同住宅以外の建物の住居番号については、当該街区の建物につけられる棟番号とまぎらわしくならないように留意して第5条の一般建物の住居番号の例によりつけるものとする。
これによりがたい場合には、一定の基準により順序よく住居番号をつけるものとする。
(5) 同条第3項第2号の団地設計によらない他の建物等の住居番号のつけ方は、第5条の一般建物の住居番号の例によるものとする。
この場合、当該街区の団地設計による建物につけられる住居番号とまぎらわしくならないように留意すること。
5 住居表示の表わし方は、次の例によるものとする。
(中高層建物の住居表示の特例)
第8条 団地設計によらない中高層の建物で、その建物に構造上区分された数個の部分が独立して住居、店舗又は事務所の用途に供するもの並びに倉庫その他の建物としての用途に供することができるものにつき、住居番号をつける必要があると思われるものの住居番号のつけ方及び住居表示の表わし方については、下記のとおりとする。
2 住居番号のつけ方については、次の各号に基づき付定しなければならない。
(1) 建物の道路への主要な出入口の基礎番号と各戸の番号とを合わせて住居番号とする。
この場合、各戸の番号は、原則として、1階を100台、2階を200台、3階を300台……また、地下1階をB100台、地下2階をB200台等とし一定の基準により順序よくつけるものとする。
ただし、すでに各戸の番号が一定の基準によって順序よくつけられているものについては、そのまま用いても差し支えないものとする。
(2) 一街区の中に中高層建物が数棟ある場合においては、第7条の団地における住居番号のつけ方に準じ、棟番号と各戸の番号をもって住居番号としても差し支えないものとする。
3 住居表示の表わし方は、次の例によるものとする。
同条第2項第1号
同条第2項第2号
(袋小路における住居表示の特例)
第9条 袋小路における建物の住居番号のつけ方については、次のとおりとする。
袋小路があるため数戸の建物が同一のフロンテージに接する場合には、袋小路の内部にわたってフロンテージを巻き込み住居番号を付定する。
(住居表示台帳)
第10条 住居表示を行う区域については、正確な地図に基礎番号を図示し住居番号を必要とする建物の位置及び出入口又は通路を表示した住居表示台帳を作成して保管する。
住居表示台帳は、原則として、縮尺500分の1によるものとし、基本図(縮尺500分の1)を基礎として街区毎に作成する。
この場合には、各街区の位置図を作成し町単位につづられる縮尺500分の1の街区の図面と併せて保管する。
(表示板設置の基準)
第11条 表示板設置の基準については、下記のとおりとする。
(1) 街区表示板の設置場所は、歩行者、諸車から見やすいところに設けるものとし、各街区の建物等の適当な箇所又は電柱にはりつけ、原則として、表示板の下端が地上からおおむね1.6mになるようにする。
この場合において、街区表示板の周辺1m以内に、他の表示板がないよう留意して設ける。
(2) 寸法は、縦560mm、横120mmとし、別紙(1)のとおり縦の表記とする。表示板には、「五條市」名及び街区番号の「番」の文字は表示しない。
(3) 町の名称等に使用する文字の書体は、写真植字の「中角ゴジック体」を用いるものとし、街区符号又は住居番号の表示に使用する数字は、アラビア数字とし、その書体は、ユニバース・メデュゥムを用いるものとする。
(4) 表示板は二色をもって構成し、一色は地色とし、他の一色は、文字数字等の色とする。
文字、数字等の色は、JIS規格Z8721「色の三属性による表示方法」による明度8以上の無彩色か、明度8以上で彩度2以下の淡色とする。
地色は、別紙(2)に掲げる範囲内の種類とする。
なお、地色と文字数字等の配色は、視認度が高く、表示板の設けられる場所の環境と調和するものでなければならないものとする。
(5) 表示板は、容易に腐朽し、又は変色しない材質のものを用いるものとする。
3 町名表示板及び住居番号表示板については、各号に基づき実施しなければならない。
(1) 表示場所は、門柱又は玄関のおおむね1.6mの高さで、歩行者から見やすい場所につける。
町名表示板と並べて住居番号表示板をつけるものとする。
(2) 寸法及び表記の方法については、次のとおりとする。
ア 町名表示板は、別紙(3)のとおり縦60mm、横30mmの寸法で縦の表記とし、住居番号表示板は、縦60mm、横120mmの寸法で横の表記とする。表記方法について、標準的なものを示すならば別紙(3)のとおりである。
ウ 第8条第2項第1号の場合には、原則として、街区符号及び基礎番号を表記した別紙(3)による表示板並びに各戸の番号を表記した別紙(4)による表示板を用いるものとする。
エ 第5条第2項第2号の場合には、原則として、街区符号及び基礎番号を表記した別紙(5)による表示板を用いるものとする。
オ 建物その他の工作物の所有者等が、上記の表示板によらない表示をしようとする場合(たとえば、壁面への埋め込み、塗り書き、数字のみの取付等)にあってもその表記は、上記に準ずるものとする。
(3) 文字、数字の書体、色彩、材質等については、街区表示板の例によるものとする。
(その他)
第12条 その他、住居表示整備に必要な事項については、法及び自治省通達基準に基づき実施する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別紙(2)(第11条関係)
色彩指定
慣用色名表示 (JIS Z8102) | 色の三属性による表示 (JIS Z8721) |
灰色 | N 4 |
灰味赤 | 5R 5/2 |
うす赤 | 5R 6/4 |
暗い茶 | 10R 4/5 |
黄茶 | 10YR 5.5/4.5 |
暗い黄緑 | 5GY 5/5.5 |
黄緑 | 10GY 5/8 |
にぶ緑 | 10G 5/5.5 |
青緑 | 2.5BG 4/8 |
青味黒(鉄色) | 7.5BG 2/2 |
暗い青 | 2.5PB 2.5/7 |
うす青紫 | 7.5PB 6/8 |